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答弁本文情報

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令和元年五月十日受領
答弁第一五〇号

  内閣衆質一九八第一五〇号
  令和元年五月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出希少野生動植物を守るための科学委員会に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出希少野生動植物を守るための科学委員会に関する再質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 希少野生動植物種専門家科学委員会の委員については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)第四条第七項に定める「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」の中から、環境大臣が、各分野における代表的な専門家であり最適任と考えられる者を選定していることから、御指摘のような「一般」への「周知」や「委員の公募」、「関係する各学会」への「働きかけ」、「委員募集のお知らせ」を流すこと及び「選考を・・・独立した第三者に行わせる」ことを行うことは考えていない。

四について

 法には「委員会」の設置は規定されていないが、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二六号)一についてでお答えしたとおり、希少野生動植物種専門家科学委員会は、御指摘の「二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議」等の趣旨を踏まえ、法第四条第七項の規定及び法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のため、設置したものである。



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