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令和元年五月二十一日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一九八第一六五号
  令和元年五月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出豚コレラをはじめとする家畜伝染病の感染拡大対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出豚コレラをはじめとする家畜伝染病の感染拡大対策に関する質問に対する答弁書



一について

 豚コレラの発生に関する情報については、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三条の二第一項の規定に基づき作成し、公表している豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成二十五年六月二十六日農林水産大臣公表。以下「指針」という。)において、都道府県は、農場における家畜防疫員による臨床検査等の結果、豚コレラウイルスの感染を疑う場合には、その状況を農林水産省に報告するとともに、速やかに近隣の都道府県等に連絡することとされており、豚コレラの発生の確認を待たず、周辺の地方公共団体において迅速に防疫体制を整えることが可能な制度となっている。あわせて、農林水産省においても、これらの情報提供が迅速に行われているか確認を行っているところである。
 また、農林水産省においては、平成三十年九月に岐阜県において豚コレラの発生が確認されて以降、随時、御指摘の長野県及び静岡県を含め、全国の都道府県を対象とした会議を開催しており、豚コレラへの対応に係る情報の共有を図るとともに、直接に意見を聴きながら対策を推進しているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の岐阜県及び愛知県における豚コレラの発生においては、平成三十年九月に指針に基づき設置した拡大豚コレラ疫学調査チーム(以下「疫学調査チーム」という。)の調査結果において、野生イノシシにおける豚コレラウイルスの感染及びこれを媒介とした飼養豚への感染の可能性が指摘されていることから、環境省において、農林水産省からの情報提供又は依頼に基づき、野生イノシシ向け経口ワクチンの散布地域・地区において狩猟の禁止等の必要な措置等を講ずるよう、岐阜県及び愛知県に対し協力要請を行うとともに、不特定多数の人が出入りし、イノシシ等の野生動物が出現するおそれのある場所における野生動物のごみへの接触防止等の対策を行うよう注意喚起を行うなど、発生当初より両省が密接な連携をとりながら、野生イノシシからの豚コレラウイルスの侵入対策に取り組んでいる。
 なお、疫学調査チームについては、野生イノシシの専門家の他に、県において鳥獣害対策を担当している者も委員としており、野生動物への対応についても十分に知見がある者で構成されていると考えている。

三について

 疫学調査チームの調査結果においては、御指摘のアライグマ及びハクビシンに限らず、野鳥、ネズミ等も含めた野生動物を介した豚コレラウイルスの感染の可能性が指摘されていることから、御指摘のような調査を実施する考えはなく、農場において、電柵、ワイヤーメッシュ、防鳥ネットの設置等といった家畜伝染病予防法第十二条の三に規定する飼養衛生管理基準の遵守を徹底するよう指導することを通じて、野生動物を介した豚コレラウイルスの侵入防止を図っているところである。



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