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答弁本文情報

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令和元年五月二十四日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質一九八第一六六号
  令和元年五月二十四日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員尾辻かな子君提出在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員尾辻かな子君提出在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用に関する質問に対する答弁書



一について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四条第三項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等の国民健康保険事業を適切に実施するものとされていること、同法第百十三条において、市町村は、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるものとされていること等が、お尋ねの「法令上の根拠」に該当する。

二について

 御指摘の「通知」(以下「通知」という。)は、国民健康保険制度における外国人被保険者の適正な資格管理に努めるという観点から発出されたものであり、通知においては、御指摘の「調査」の対象者が「国民健康保険資格取得から一年以内である外国人被保険者」とされているところである。

三について

 御指摘の「手控えることが危惧される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、通知を踏まえた市町村における事務については、国民健康保険の被保険者の適正な資格管理の観点から行われるべきものである旨を、市町村に対して周知してまいりたい。



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