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答弁本文情報

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令和元年五月二十四日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一九八第一六七号
  令和元年五月二十四日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出政府による結婚支援政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出政府による結婚支援政策に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 御指摘の「結婚新生活支援事業」は、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)において、「少子高齢化が深刻化する中、若者の希望する結婚が、それぞれ希望する年齢で叶えられるような環境を整備する。このため、結婚の段階における支援を充実する」とされたことを踏まえ、婚姻した者の世帯を対象に新生活を経済的に支援する地方公共団体の施策の実施を支援することで、地域における少子化対策を推進することを目的として行われるものである。その上で、御指摘の補助対象の要件については、総務省の「労働力調査(詳細集計)」における夫と妻が共に雇用者である世帯数の推移、国立社会保障・人口問題研究所が平成二十七年に実施した「第十五回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)」における「平均希望結婚年齢」、内閣府が平成二十二年度に実施した「結婚・家族形成に関する調査」における年収別の婚姻状況等を基に総合的に判断した上で一定の基準として設定したものである。

三について

 御指摘の「結婚新生活支援事業」においては、夫と妻の一方又は双方が同事業に係る補助を受けたことがある場合を除き、夫と妻の一方又は双方が再婚である世帯も補助の対象となるものである。

五について

 御指摘の「結婚新生活支援事業」は、婚姻した者の世帯の新規の住宅取得費用又は新規の住宅賃借費用及び婚姻に伴う引越費用を同事業に係る補助の対象としているところ、御指摘の「未婚のシングルマザー(ファザー)或いは寡婦(夫)又は離婚により単身となったひとり親」への「子育てのための新生活の費用を補助すること」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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