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令和元年五月二十四日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質一九八第一七二号
  令和元年五月二十四日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する質問に対する答弁書



一について

 公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)からは、内閣総理大臣に対し、「平成二十八年度企業主導型保育事業実績報告書」及び「平成二十九年度企業主導型保育事業実績報告書」が年度ごとに提出されている。また、協会からの報告によると、現時点において、御指摘の「二〇一八年度の報告書」の提出時期は確定していないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、内閣府から、協会に対し、速やかな提出を求めているところである。

二について

 「平成二十八年度企業主導型保育事業実績報告書」及び「平成二十九年度企業主導型保育事業実績報告書」の内容については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第十四条の規定に基づき、協会において判断した上で記載したものと承知している。

三について

 御指摘の「過去三回」の企業主導型保育事業評価検討委員会(以下「評価検討委員会」という。)で使用した資料については、評価検討委員会において、協会の業務の実施状況についての評価等やヒアリングに資するという観点から適切に判断したものと承知している。

四について

 企業主導型保育事業を実施する事業者等に対して当該事業の実施に要する費用を助成する業務を行う法人(以下「実施機関」という。)の平成二十八年度の公募に際しては、当該公募により決定された実施機関が行った業務が適切かつ効果的なものであったと評価検討委員会において認められた場合には、翌年度においても国庫補助を継続できるものとしていたところ、平成二十八年度末及び平成二十九年度末の評価検討委員会においては、国庫補助の継続の適否について率直な意見の交換を確保するため、それらの内容を非公開とすることを前提として開催したものであり、その際の資料及び議事概要は公表しなかったところである。その後、平成三十一年度の企業主導型保育事業の実施体制の在り方について、内閣府として、企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会で検討を進めていくこととしたことから、平成三十年度末の評価検討委員会においては、協会から平成三十年度の業務の実施状況についてヒアリングを実施することとし、その内容を踏まえ、評価検討委員会から意見を聴取したものであり、その際の資料及び議事概要は公表することが適当であると考えたものである。

五について

 内閣府としては、補助金適正化法第十八条第一項又は第二項に規定する要件に該当するときは、同条第一項又は第二項の規定に基づき、補助金等の返還を命ずることとなる。その上で、御指摘の「補助金適正化法の理念に反する不作為」及び「拠出金を支払っている経済界に対する背信行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「助成決定の取り消し」の事案においては、協会から個々の事業者等に対し、引き続き、御指摘の助成金の返還を求めるとともに、法的手段をとることも含め、必要な措置を講ずることとしていると承知しており、現時点において、補助金適正化法第十七条第二項の規定に基づき、御指摘の「児童育成協会に対する交付決定」の一部を取り消すことは考えていない。

六について

 内閣府としては、平成三十一年四月二十六日に公表した「企業主導型保育事業(平成二十八年度・二十九年度助成決定分)の検証について」及び平成三十一年三月十八日に企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会として取りまとめた「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告」で示された方向性に沿って、御指摘の「審査・監査の体制構築」に関する点も含め、企業主導型保育事業に係る制度の改善について検討を進めているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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