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答弁本文情報

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令和元年六月七日受領
答弁第一九二号

  内閣衆質一九八第一九二号
  令和元年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出成田空港・羽田空港へ着陸する航空機の落下物防止のための洋上脚下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出成田空港・羽田空港へ着陸する航空機の落下物防止のための洋上脚下げに関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の「洋上脚下げ方式の実施を決定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三年一月二十五日付けで、運輸省東京航空局新東京国際空港長(当時)から、新東京国際空港航空会社運営協議会(当時)に対し、「氷塊落下物防止対策について」(以下「要請文書」という。)を発出し、航空機の脚下げ(以下「脚下げ」という。)を洋上で行うことを要請しているが、この要請文書の発出を決定するに当たって、何らかの合議体が開催された記録は、確認できていない。

一の2及び3について

 要請文書を発出した平成三年当時を含め、御指摘の「落下物減少」と「洋上脚下げの実施」との因果関係は必ずしも解明されているわけではないが、国土交通省として現時点で確認している限りでお答えすれば、成田国際空港(平成十五年度以前は新東京国際空港。以下同じ。)周辺において発見された航空機からの落下物(氷塊を除く。)の事例の件数を成田国際空港への航空機の発着回数(以下「発着回数」という。)で除した値は、成田国際空港が開港した昭和五十三年度から要請文書が発出された平成二年度までの十三年間(以下「要請文書発出までの十三年間」という。)においては約〇・〇〇〇〇二八であり、平成三年度から平成三十年度までの二十八年間(以下「直近二十八年間」という。)においては約〇・〇〇〇〇〇七である。また、成田国際空港周辺において発見された航空機からの落下物(氷塊に限る。)の事例の件数を発着回数で除した値は、要請文書発出までの十三年間においては約〇・〇〇〇〇六一であり、直近二十八年間においては約〇・〇〇〇〇〇七である。

一の4について

 平成二十四年七月十九日付けで、国土交通省東京航空局成田国際空港長から、成田国際空港航空会社運営協議会に対し、「成田国際空港における落下物防止対策の実施について」を発出し、その中で、御指摘の「北側から着陸する場合」に「民家の多い地域」における脚下げの実施を避けるべき旨を求めたところであり、この求めの内容について変更はない。

二について

 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、御指摘の「着陸前の洋上脚下げ」の実施が求められているものとして、北九州空港がある。

三の1について

 お尋ねの「羽田空港へ着陸する航空機の洋上脚下げの実施に関する何らかの指導や取り決め」及び「その実施をチェックする仕組み」は存在しない。

三の2及び3について

 政府としては、現在、東京国際空港における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について検討を行っているところであり、現時点において、お尋ねの「洋上脚下げの実施」及び「「脚下げ」回避エリアの設定」については、決まっていない。

三の4について

 三の2及び3についてでお答えしたとおり、新経路案による運航時の御指摘の「洋上脚下げの実施」については決まっていないが、一の2及び3についてでお答えしたように、御指摘の「落下物減少」と「洋上脚下げの実施」との因果関係は必ずしも解明されておらず、仮に、御指摘の「洋上脚下げから陸地上での脚下げ方式」に変更することとした場合に、御指摘の「直下に生活する人や建造物への落下物による被害のリスク」が高まるかどうかについてお示しすることは困難である。
 いずれにせよ、先の答弁書(平成三十一年二月十九日内閣衆質一九八第二九号)三についてでお答えしたとおり、航空機からの落下物(以下「落下物」という。)については、国土交通省において平成三十年三月に取りまとめた「落下物対策総合パッケージ」を踏まえ、同年八月に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)を改正し、平成三十一年一月十五日から本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者に対し、同年三月十五日から外国人国際航空運送事業者に対し、それぞれ部品等脱落防止措置を講ずることを義務付けたことに加え、駐機中の航空機を空港管理者がチェックする体制を強化するなどしたところであり、政府としては、引き続き、落下物対策に万全を尽くしてまいりたい。



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