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令和元年六月十四日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質一九八第二〇三号
  令和元年六月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大河原雅子君提出照射ジャガイモに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原雅子君提出照射ジャガイモに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「一九七二年、士幌町農協のアイソトープ照射センター開設に当たって」及び「具体的な通知内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、士幌アイソトープ照射センターにおいてばれいしょ等に放射線を照射することを目的として、四十九万七千キュリーのコバルト六十の放射性同位元素を使用することについて、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三条第一項の許可を受けるため、昭和四十八年七月九日付けで士幌町農業協同組合から当時の科学技術庁長官に対して、同項の規定に基づき放射性同位元素の使用の許可の申請があったところ、政府においては、同長官が同年九月十九日付けで当該申請を許可(以下「本件許可」という。)し、同組合に対して、本件許可の旨及び同法第九条第一項の規定により許可証を交付する旨の通知を行ったことは承知している。

二について

 お尋ねの「照射直後のジャガイモ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、発芽防止の目的で一定の吸収線量の放射線が照射されたばれいしょを食用に供することについては、昭和四十七年の食品衛生調査会において食品衛生上安全であると考えられるとされたところであり、こうしたこと等を踏まえ、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)においては、@食品の製造工程等においてその管理のために照射する場合であって、食品の吸収線量が〇・一〇グレイ以下のとき又はA発芽防止の目的でばれいしょに一定の方法により照射する場合に限り、販売の用に供する食品に放射線を照射することは認められているところである。

三について

 お尋ねの「照射時期等」及び「一任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、士幌アイソトープ照射センターにおけるばれいしょへの放射線の照射については、食品、添加物等の規格基準及び本件許可の範囲内において、士幌町農業協同組合が具体的な照射線量及び照射時期を決定しているものと承知している。

四について

 お尋ねの「照射直後のジャガイモ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、放射線の照射時期の如何にかかわらず、二についてで述べた食品、添加物等の規格基準において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している。

五について

 お尋ねの「照射直後のジャガイモ」及び「相談もしくは報告もしくは販売許可など何らかの要請」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「コバルト六〇の盗難・強奪などテロ」に対する対策については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律により報告等の義務が課されていないため、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
 また、政府としては、士幌アイソトープ照射センターを含めた放射性同位元素等の大規模使用者等に対して、「テロ対策関係省庁会議における確認事項を踏まえた放射性同位元素等の管理の徹底について(通知)」(平成十四年十月二十二日付け十四科原安第六十四号文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室長通知)等を発出し、放射性同位元素等の管理の徹底を求めている。

七について

 お尋ねの「士幌町農協のような放射線源」及び「民間の営業施設」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの「所管する」及び「関係ない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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