答弁本文情報
令和元年六月二十一日受領答弁第二一四号
内閣衆質一九八第二一四号
令和元年六月二十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮川伸君提出日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉圧力容器に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮川伸君提出日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉圧力容器に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「東海第二発電所特別点検(原子炉圧力容器)補足説明資料(平成三十年七月十七日)の別紙一」(以下「資料」という。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の三十二第四項の規定に基づく発電用原子炉の運転期間の延長に係る認可の申請のため、日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)から原子力規制委員会に対して提出されたものであるところ、御指摘の「マスキングされている」部分に記録されている情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに掲げる「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当すると判断し、開示しないこととしたところである。
お尋ねの「非開示」については、行政文書である資料を保有する原子力規制委員会が対応したものと承知しており、経済産業大臣としては、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の「要記録エコーの欠陥」の意味するところが必ずしも明らかではないが、資料に示されている要記録エコー一覧においては異常な結果が認められないことから、原子力規制委員会としては、御指摘の「進展性の欠陥」はないと判断しているところである。
お尋ねの資料は、一についてで述べた発電用原子炉の運転期間の延長に係る認可の申請のため、日本原電が特別点検において検出した要記録エコーの一覧表であり、御指摘の「No.10のN6B#1」に関しても、当該特別点検において要記録エコーが検出されたことが示されているところであり、「必要な精度で測定できていない」との御指摘は当たらない。