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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二五九号

  内閣衆質一九八第二五九号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員屋良朝博君提出横田基地の土砂搬出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出横田基地の土砂搬出に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 横田飛行場においては、滑走路に重なっている外周道路の一部を当該滑走路の外側に切り替えることで、同飛行場内の安全性をより高める観点から、米側により、当該切替えに係る工事(以下「本件工事」という。)が実施されているところ、米側からは、本件工事の期間は約一年六か月となる予定であること、本件工事の実施に要する費用は米側が負担すること、本件工事の実施に伴って発生する土砂(以下「本件土砂」という。)の集積場所を同飛行場内に確保することができないため、施設の運用上問題がない所沢通信施設に本件土砂を搬入すること、民間の事業者に本件土砂を引き取らせるような措置は考えていないこと等について説明を受けている。なお、本件工事の実施に要する費用の具体的な額については、承知していない。

三及び四について

 「この米軍基準はわが国の国内法と合致しているのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第四条第三項の規定により、都道府県知事は、一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする者から当該変更に係る届出を受けた場合において、当該土地が同法第二条第一項に規定する特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の土壌の当該特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、同法第三条第八項に規定する指定調査機関に調査を実施させて、その結果を報告すべきことを命ずることができるものとされている。
 米側から聴取した限りでは、本件工事の実施場所については、これまでの使用形態等を踏まえると、当該特定有害物質に汚染されているとは考えられないものの、公共の安全に配慮する観点から、本件土砂について当該指定調査機関に調査を実施させたものであり、当該調査の結果、本件土砂の汚染は確認されなかったとのことである。

五について

 「機能に変化があるのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、所沢通信施設は、米軍航空機等と通信を行う機能を有する施設であり、本件土砂の搬入後も、当該機能に変わりはないものと承知している。



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