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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一九八第三〇九号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出いわゆるベビーシッター等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出いわゆるベビーシッター等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「国が給付を行う認可事業に係る職員の要件としての市町村長が行う研修の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第九八号)の閣議決定以降、厚生労働省においては、先の質問主意書(平成三十一年三月十八日提出質問第九八号。以下「前回質問主意書」という。)二及び三でお尋ねのあったことに係る実態の聞き取りを行ったところである。
 その結果、前回質問主意書二のお尋ねについては、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)からの聞き取りによると、平成三十年四月一日現在、居宅訪問型保育研修(「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に定める職員の要件等について」(平成二十七年六月三日付け雇児保発〇六〇三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)三(一)の居宅訪問型保育研修をいう。以下同じ。)を協会に委託して実施しているのは東京都であった。
 また、前回質問主意書三のお尋ねについては、平成三十年四月一日現在において居宅訪問型保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)を実施している十四の市町及び特別区からの聞き取りによると、同日現在、これらの市区町のうち、@居宅訪問型保育研修の実施体制が整っている市区町は、十一市区であり、また、A居宅訪問型保育事業の利用児童がおり、かつ、居宅訪問型保育事業に従事する職員の一部又は全部が居宅訪問型保育研修を受講していない居宅訪問型保育事業の事業者が所在する市区町は、六市区町であった。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第一〇一号)二から四までについてでお答えしたとおりである。

三について

 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(以下「本事業」という。)についての補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条に規定する補助事業等実績報告書は、平成二十八年度分については平成三十年二月十三日に、平成二十九年度分については平成三十一年二月二十八日に、それぞれ両年度の補助事業者である協会から内閣総理大臣に提出されたところである。
 また、平成二十八年度及び平成二十九年度に実施された「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会」(以下「委員会」という。)は、協会からそれらの補助事業等実績報告書の提出はなかったものの、委員会開催時点における本事業の実施状況等について報告を受け、平成二十九年度及び平成三十年度の本事業の実施団体の案をそれぞれ決定したところである。
 なお、同条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限等については、個々の補助事業等を所管する各省各庁の長において適切に判断されているものと承知している。

四について

 「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について」(令和元年五月八日付け府子本第五七五号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の別添一「ベビーシッター派遣事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、協会において、「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者に係る審査判定基準」(以下「審査判定基準」という。)を定め、協会の「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査委員会」で審査を行うこと等により、御指摘の「割引券等取扱事業者」が「ベビーシッター派遣サービス」の実施に当たり一定の質を確保したサービス水準及び事務処理能力等を備えている事業者であることを確保することとしているところであり、こうしたサービス水準についての定め等が行われている審査判定基準については、御指摘の「ベビーシッター派遣サービスを利用しようとする者」が必要に応じ閲覧する協会のホームページの「割引券等取扱事業者一覧[令和元年度版]」のページから閲覧が可能となっているところである。
 なお、実施要綱及び審査判定基準については、御指摘の「新たな『ベビーシッターの指導監督基準』との整合性」がとれるよう、必要に応じて見直しの検討を行ってまいりたい。

五について

 先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第一〇三号。以下「前回答弁書」という。)三についてで述べたとおり、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、御指摘の「事業者」においても、同項の規定に基づき、必要に応じ、届出がなされているものと考えている。
 また、御指摘の「どの程度認可外の居宅訪問型保育を行っているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四についてで述べたとおり、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設に該当するものについては、既に同項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされているところ、お尋ねの「実態を把握」すること及び「助言」することについては、必要な検討を行ってまいりたい。

六について

 御指摘の「利用者の自宅を訪問して、家庭において就学児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業」及び「法的規制」の意味するところが必ずしも明らかではないため、「法的規制」の有無及びその必要性に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第三条においては、何人も、児童に対し、虐待をしてはならないこととされている。



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