答弁本文情報
令和元年十月十五日受領答弁第八号
内閣衆質二〇〇第八号
令和元年十月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員福田昭夫君提出消費税及び地方消費税等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員福田昭夫君提出消費税及び地方消費税等に関する質問に対する答弁書
一について
我が国の消費税においては、課税対象外となる取引が多くなることにより制度が複雑になる等の問題が生じないよう、国及び地方公共団体も含め事業者が行う課税資産の譲渡等を広く課税対象としたものである。
また、国及び地方公共団体の一般会計については、当該一般会計自体が消費税及び地方消費税の収入を受け入れる会計であり、仮に、仕入税額控除を適用した上で当該一般会計が消費税及び地方消費税を納付することとなる場合、自らが自らに納付することと実質的に同じこととなり、納税の意義が認められないと考えられる。このため、当該一般会計に係る業務として行う事業については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額は、課税標準額に対する消費税額と同額とみなすこととなっている。
二及び三について
お尋ねの「物品及びサービスの購入に係る経費など」及び「事業者等に支払う経費に含まれる消費税相当額」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「過誤納還付金」及び「輸出免税還付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に申し上げると、消費税については、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税額を計算する仕組みであり、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には、その差額分が還付されることになる。
また、中間申告により納付した消費税額より確定申告により納付する消費税額が少額となる場合においては、その差額分が還付されることとなる。
さらに、確定申告により納付した消費税額につき、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による更正があった場合において納税額が減少したとき、又は確定申告により還付を受けた還付税額につき、同法の規定による更正があった場合において還付税額が増額したときは、その差額分が還付されることとなる。
五について
お尋ねの「輸出免税還付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税の還付税額をその原因ごとに区分して、お尋ねの「国税収納金整理資金受払計算書」に明示することは、消費税の申告手続において、還付税額の内訳をその原因ごとに記載する必要がある等、事業者に多大な事務負担を課すこととなるため、困難であると考えている。