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答弁本文情報

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令和元年十月十八日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二〇〇第一七号
  令和元年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出神奈川県内の台風第十五号で被災した住宅の応急修理への支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出神奈川県内の台風第十五号で被災した住宅の応急修理への支援に関する質問に対する答弁書


 御指摘の「公平な支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する救助については、都道府県知事が、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条各号に定める程度の災害が発生した市町村の区域内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して救助を行う旨規定しているところ、令和元年台風第十五号による災害について、神奈川県では、同条各号に掲げる要件を満たさないと判断したものと認識している。
 また、御指摘の「防災・安全交付金」による支援については、千葉県内においては、令和元年台風第十五号により広域かつ甚大な被害が発生していることや一部損壊の被害を受けた住宅が相当数あること等から、令和元年台風第十五号により被災した住宅の補修に対する補助を実施する同県内の地方公共団体に対して行うものであり、同県以外の都県においては、当該都県における令和元年台風第十五号による住宅の被害の状況や当該都県内の地方公共団体の意向等を踏まえつつ、関係省庁と連携し、地方公共団体からの相談に丁寧に応じてまいりたい。

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