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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第二一号

  内閣衆質二〇〇第二一号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出ふるさと納税指定制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出ふるさと納税指定制度に関する質問に対する答弁書


一について

 「どのような法的根拠から・・・不利益処分を決定したのか、見解を問う」とのお尋ねについては、令和元年五月十四日に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)の一部を指定しなかったこと(以下「本件不指定」という。)としたところ、本件不指定は、これらの規定に基づいて定められた平成三十一年総務省告示第百七十九号(以下「告示」という。)第二条第三号に該当しないこと等を理由として行ったものである。
 なお、お尋ねの「遡及効を持つ拘束事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件不指定は、寄附者の納税義務の内容を遡及的に変更するものではない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本件不指定は、国の行政機関が行った助言等に従わなかったことを理由として行ったものではなく、告示第二条第三号に該当しないこと等を理由として行ったものであり、国の行政機関が行った助言等に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十七条第三項の規定に抵触するものではない。

三について

 お尋ねの「寄附額還元率三割の規制」に関する「見解」については、一部の地方団体が個々の寄附者に対して過度な返礼品等を提供し、多額の寄附金を集めていることがふるさと納税制度そのものに対する批判につながっていることから、同制度が健全に発展するよう、法改正(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による法の改正をいう。以下同じ。)により地方団体が提供する返礼品等について一定の基準が定められたものである。
 また、「所期の目的を果たすのではないか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「募集経費総額」に係る基準については、前述の一定の基準により、個々の寄附者に対して過度な返礼品等を提供することを防ぐだけでなく、地方団体が過大な広報や宣伝を競い合うことを避ける観点から、寄附金の募集に要した費用の額の合計額が、受領した寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下とすることを告示第二条第二号において定めたものである。

四について

 お尋ねの「高額納税者への対策」については、総務省が平成二十九年二月に全国知事会、全国市長会及び全国町村会に対して行った意見照会の結果、「ふるさと納税の健全な発展にあたり、多くの団体が「過度の返礼品競争」を課題としている。その他、「税源の流出」、「高額所得者の優遇」、「制度の理解が不十分」などを課題としている団体も複数ある。」等との回答があったところ、一部の地方団体が過度な返礼品等を提供していたことが「高額所得者の優遇」との意見につながったものと考えられることから、法改正により地方団体が提供する返礼品等について一定の基準が定められたものである。

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