答弁本文情報
令和元年十月二十五日受領答弁第二二号
内閣衆質二〇〇第二二号
令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出全国におけるため池の決壊危険性に対する調査とその基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出全国におけるため池の決壊危険性に対する調査とその基準に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、令和元年十月二十一日に、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十六条の規定に基づき会計検査院長から農林水産大臣に対して改善の処置が要求された「ため池の防災減災事業について」において、国庫補助事業により豪雨又は地震に対する詳細な調査が実施された農業用ため池一万三百四十六箇所のうち、豪雨に対する詳細な調査では三千八百九十九箇所、地震に対する詳細な調査では百四十二箇所について、豪雨又は地震に対して必要な性能を確保するための改修工事(以下「対策工事」という。)の必要性が適切に判定されていなかった旨が指摘されたところである。
二及び三について
農業用ため池については、その数も多く、その管理状況も様々であることから、対策工事の実施に先立ち、豪雨又は地震に対する詳細な調査を行うに際しては、地域の実情に即し、優先順位を付けて適切にこれを進めていく観点から、これまで、最も地域の実情を把握し得る立場にある地方公共団体が中心となって、これを行ってきたものである。
他方、一部の農業用ため池について、対策工事の必要性が適切に判定されていなかったものが見られたことを踏まえ、農林水産省においては、都道府県に対して通知を発出し、農業用ため池の整備に関して農林水産省が定めた土地改良事業設計指針「ため池整備」(平成二十七年五月一日付け二七農振第二○九号農林水産省農村振興局整備部長通知)を参考として調査を実施し、対策工事の必要性を適切に判定するよう周知しているところであり、引き続き、それぞれの地方公共団体において、適切な調査結果に基づいて、対策工事が着実に実施されるよう、指導等を行っていく考えである。