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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第二四号

  内閣衆質二〇〇第二四号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべきこと等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出英語民間試験は公平性が確保されていないため実施を延期すべきこと等に関する質問に対する答弁書


一及び五について

 御指摘の「不利」及び「有利」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、民間試験(令和二年度から実施される大学入試英語成績提供システムにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)の成績については様々な要因が影響すると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 なお、政府としては、意欲と能力のある高校生等が、家庭の経済事情に左右されることなく、希望する教育を受けられるようにすることが重要であると考えており、文部科学省において、各民間試験を実施する団体(以下「実施団体」という。)に対して、経済的に困難な受験生への検定料の配慮(以下「検定料配慮」という。)を求めているところである。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、民間試験の検定料を軽減するか否か及び軽減する場合の軽減の程度については、各実施団体において決定されるものである。その上で、一及び五についてで述べたとおり、文部科学省においては、これまでも実施団体に対して検定料配慮を求めてきたところであるが、引き続き、既に検定料配慮について公表している実施団体を含めて、各実施団体に対して検定料配慮を求めてまいりたい。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「令和三年度大学入学者選抜に係る大学入試英語成績提供システム運営大綱」(令和元年六月四日付け元文科高第一〇六号文部科学省高等教育局長通知)においては、大学入試英語成績提供システムを利用する各大学は、入学者選抜において利用する民間試験の種類を限定しないことが望ましい旨を定めているところ、これを踏まえて、多くの大学においては、実際に、入学者選抜において利用する民間試験の種類を限定しないこととしているものと承知しており、基本的には、受験生は、個別具体の状況に合わせて、複数の民間試験の中から受験する民間試験を選択することができると考えている。

六及び七について

 お尋ねの「不利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省は、受験生が必要な受験機会を得られるよう、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保等を求めるとともに、同省の令和二年度予算概算要求において、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。以下同じ。)に居住する高校生等に限るものであるが、当該高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業(以下「補助対象事業」という。)に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費(以下「補助経費」という。)を計上したところである。 
 また、補助経費は補助対象事業の規模に応じて執行するものであるため、「離島の生徒の何割くらいが、いくらの補助を受けられますか」とのお尋ねについては、現時点でお答えすることは困難である。

八及び十四について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

九について

 各実施団体は、「大学入試英語成績提供システム参加要件」(平成二十九年十一月一日独立行政法人大学入試センター理事長裁定。以下「参加要件」という。)において、「原則として、毎年度全都道府県で実施すること」及び「試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること」とされていることを踏まえ、現在も受験需要に応じた実施会場の確保を図っているものと承知しており、現時点において、お尋ねの「想定」についてお答えすることは困難である。

十について

 現時点においては、いずれの実施団体においても、各試験日程における試験の終了直後に、試験問題の全部を公表することは予定していないものと承知している。

十一について

 御指摘の「大学には入試問題の公表を求めている」とは、「令和二年度大学入学者選抜実施要項」(令和元年六月四日付け元文科高第一〇二号文部科学省高等教育局長通知)において、「個別学力検査における試験問題やその解答については、当該入試の実施以降に受験者や次年度以降の入学志願者が学習上参考にできるようにするため」「原則として公表するものとする」としたことを指すものと考えられるが、民間試験については、受験生等が学習上参考にすることができる、過去に出題された試験問題の一部や出題例等が各実施団体において公表されていることなどから、文部科学省において、実施団体に対して試験問題の公表は求めていない。
 また、各実施団体は出題の誤りが生じないよう努めているものと承知しており、仮に出題の誤りが発覚した場合には、各実施団体において適切に対応されるものと考えている。

十二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、民間試験の実施会場が高等学校である場合においては、当該試験を実施する実施団体が、当該高等学校又はその教職員に対して、当該高等学校において試験を実施する上で必要な協力を依頼することはあり得ると考えられるところ、そのような場合には、当該高等学校において関係法令に従って適切に対応されるものと考えている。

十三及び十六について

 お尋ねの「当該会場での受験申し込みの受付」、「優先して申し込みの受付」及び「申し込みがあればすべて受験可能とする」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、民間試験の申込みの受付及び受験生に対する民間試験の実施会場への割当ての方法は、各実施団体において、参加要件において「その試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること」とされていることを踏まえて、公平性及び公正性を確保する観点に留意しつつ、適切に決定されるべきものであると考えている。

十五について

 参加要件においては、「障害等のある受検生への合理的配慮をしていることを公表していること」が定められており、各実施団体は、これに基づいて公表した内容については責任を持って履行することが求められているところ、実施団体において、当該公表内容が履行されない場合等においては、文部科学省において、当該実施団体に適切な対応を要請することになると考えている。

十七について

 大学入試英語成績提供システムについては、多数の受験生等が、当該システムの実施を念頭に既に準備を進めてきているものと考えていることから、当初の予定どおり、令和二年度から当該システムを導入することとしているが、その導入に当たっては、受験生等の不安の解消に向けた施策等を引き続き実施してまいりたい。

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