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令和元年十一月一日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二〇〇第五一号
  令和元年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出英語民間試験の受験機会や受験場所に係る透明性・公平性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出英語民間試験の受験機会や受験場所に係る透明性・公平性等に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 民間試験(令和二年度から実施される大学入試英語成績提供システムにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)の実施会場及び試験日程については、「大学入試英語成績提供システム参加要件」(平成二十九年十一月一日独立行政法人大学入試センター理事長裁定。以下「参加要件」という。)において、「原則として、毎年度全都道府県で実施すること」及び「試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること」とされているところ、各民間試験を実施する団体(以下「実施団体」という。)は、これを踏まえて、現在も受験需要に応じた実施会場の確保及び試験日程の設定を行っているものと承知していることから、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、文部科学省においては、各実施団体に対して、実施会場及び試験日程について、令和元年十一月一日までに、その時点で公表が可能なものについて公表するよう要請しているところである。

三について

 株式会社ベネッセコーポレーションにおいては、現在も受験需要に応じた実施会場の確保及び試験日程の設定を行っているものと承知しているところであり、御指摘の「GTEC」の実施会場及び試験日程に関するお尋ねについて現時点でお答えすることは困難であるが、一及び二についてでお答えしたとおり、文部科学省においては、同社を含め、各実施団体に対して、実施会場及び試験日程について、令和元年十一月一日までに、その時点で公表が可能なものについて公表するよう要請しているところである。

四及び五について

 御指摘の「高校三年生の秋に・・・試験が受けられなかった場合」及び「高校二年生の時には・・・進路変更した場合」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、受験生が民間試験を受験できる機会については、受験を希望する民間試験の種類並びに当該民間試験の実施会場及び試験日程によって異なることから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、文部科学省においては、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保及び試験日程の設定並びに御指摘の「音響機器の不具合」のような実施団体の責めに帰すべき事故等が発生したことによって民間試験を適切に実施できなかった場合における無償による再試験の実施を要請しているところである。

六について

 御指摘の「僻地」の具体的な範囲及びお尋ねの「不利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、受験生が必要な受験機会を得られるよう、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保等を求めるとともに、同省の令和二年度予算概算要求において、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費を計上したところである。

七について

 お尋ねの「その責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、実施団体が、御指摘の「当該高校の教員に依頼」することは、参加要件における「会場ごとの実施責任者及び各室ごとの試験監督責任者が、受検生の所属高等学校等の教職員でないこと」及び「それ以外の試験の実施に協力する者としては、同教職員の参画を認めるが、この場合には研修の受講や誓約書の提出を課すこと」を遵守する限りにおいて禁止されていないところである。
 また、文部科学省においては、各実施団体に対して、御指摘の「音響機器の不具合」のような実施団体の責めに帰すべき事故等が発生したことによって民間試験を適切に実施できなかった場合における無償による再試験の実施を要請しているところである。

八から十までについて

 御指摘の「平等に同じ条件で会場を決定」、「優先的に自分の高校で受験できる」及び「優先的に、その予備校で受験できる」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、民間試験の申込みの受付及び受験生に対する民間試験の実施会場への割当ての方法は、各実施団体において、参加要件において「その試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること」とされていることを踏まえて、公平性及び公正性を確保する観点に留意しつつ、適切に決定されるべきものであると考えている。

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