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答弁本文情報

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令和元年十一月八日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質二〇〇第六〇号
  令和元年十一月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出情報公開請求における不開示の条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出情報公開請求における不開示の条件に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「行政文書」は、「外務省のホームページにおいて公開されているもの」と同一の内容を含むものである。

二について

 お尋ねの「行政文書」については、外務省としては、慎重に検討した上で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第六条第一項及び第九条第一項の規定に基づき部分開示の決定をし、その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第十九条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申を受け、当該審査請求が理由があるものと判断したことから、行政不服審査法第四十六条の規定に基づき当該決定を変更し、開示したものであり、「情報公開制度の趣旨に反する」との御指摘は当たらない。

三について

 情報公開法第五条において、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書について、同条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないとされているが、お尋ねの「政府としてホームページ等により一般に提供」されている行政文書に、同条各号に掲げる不開示情報が記録されていることは一般に想定されない。

四について

 お尋ねについては、情報公開法に基づく開示請求の対象となった行政文書の内容を確認する必要があり、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。

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