答弁本文情報
令和元年十二月十日受領答弁第一〇五号
内閣衆質二〇〇第一〇五号
令和元年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出宗教活動に関わる事業のキャッシュレス決済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出宗教活動に関わる事業のキャッシュレス決済に関する質問に対する答弁書
御指摘の「キャッシュレス決済を導入することで、決済事業者への手数料が生じると、収益事業とみなされ」の意味するところが明らかではなく、また、個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、一般論として、宗教法人が喜捨金と認められるものを受ける行為は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十三号に規定する収益事業に該当しないことから、課税対象とならない。