答弁本文情報
令和元年十二月十日受領答弁第一一四号
内閣衆質二〇〇第一一四号
令和元年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員中谷一馬君提出「桜を見る会」の招待者名簿に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出「桜を見る会」の招待者名簿に関する質問に対する答弁書
一、二、四及び五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿(以下「招待者名簿」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等の規定に基づき、「桜を見る会」の終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしていたものであり、今般の招待者名簿の廃棄は、この取扱いにのっとったものである。また、招待者名簿が記録された電磁的記録は、内閣府LAN(共通システム)において、個々の端末ではなくサーバで保存されていたものであるが、当該記録の廃棄についても先に述べた取扱いにのっとったものであり、復元することは考えていない。
三について
内閣府LAN(共通システム)のサーバで保存されていた招待者名簿が記録された電磁的記録については、同システムにログインした上で、当該記録が存在するフォルダを閲覧又は編集する権限を有する者のみが閲覧又は編集をすることができることとされている。
六について
招待者名簿については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関する法律等の規定に基づき、「桜を見る会」の終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしていたものであり、内閣府は、この取扱いにのっとって、平成三十一年四月二十二日、紙媒体の招待者名簿を廃棄するため、大型シュレッダーの同年五月九日の使用を予約し、同日に予定どおりこれを廃棄したものであって、「明らかに政府が都合の悪い情報を意図的に隠蔽していると疑われても仕方がない」との御指摘は当たらない。
七について
御指摘の「都合の悪い公文書を恣意的に廃棄」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定する行政文書については、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存すべきものと考えており、御指摘のように「公文書を全てデジタル化し、永久保存管理すべき」とは考えていない。