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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一六一号

  内閣衆質二〇〇第一六一号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出カジノによる経済効果の疑問に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出カジノによる経済効果の疑問に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「建設による経済効果」については、御指摘の「土地造成・施設建設」に係る投資に加え、建設工事に係る資材の製造、運搬、これらの事業に従事する労働者の賃金等の様々な分野で生ずる経済効果を想定しているところである。

二について

 御指摘の「カニバリゼーション(共食い)」の有無や程度をどのように考えるかについては、特定複合観光施設(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定複合観光施設をいう。以下同じ。)の設置場所、施設内容等に左右されるものであり、これらが明らかではないことから、お答えすることは困難である。いずれにせよ、国土交通大臣は、法に基づき、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現への寄与、経済的社会的効果、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除等の観点で優れた区域整備計画(法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。)を認定することとしている。

三について

 我が国における特定複合観光施設区域(法第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させるとともに、我が国の魅力を発信することにより国内外からの観光旅客の来訪を増加させ、国内における各地域への観光旅行を促進することを目指すものであり、「地域経済や周辺地域を犠牲にするもの」との御指摘は当たらないものと考えている。

四について

 認定設置運営事業者等(法第十条第二項に規定する認定設置運営事業者等をいう。以下同じ。)は、法第十五条第三項の規定に基づき、カジノ事業の収益を特定複合観光施設の整備等の事業内容の向上及び認定都道府県等(法第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)が実施する認定区域整備計画(法第二条第二項に規定する認定区域整備計画をいう。以下同じ。)に関する施策への協力に充てるよう努めることとされており、その実施状況については、法第三十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が毎年度評価し、認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、その評価の結果を認定区域整備計画等に係る業務運営の改善に適切に反映していくこととされている。こうした制度により、カジノ事業の収益は確実に社会に還元されることから、「日本の金融資産が海外に流出してしまう」との御指摘は当たらないものと考えている。

五について

 我が国における特定複合観光施設区域の整備は、カジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設、レクリエーション施設等が一体的に運営される統合型リゾートを整備することにより、観光先進国の実現を後押しするものと考えており、「健全な成長戦略とは言えない」との御指摘は当たらないものと考えている。なお、カジノ施設は、既に約百三十の国や地域で設置されているものと承知している。

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