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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質二〇〇第一八二号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出洋上風力発電の導入計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出洋上風力発電の導入計画に関する質問に対する答弁書


一について

 「(仮称)秋田県北部洋上風力発電事業」(以下「本事業」という。)では、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号。以下「発電所アセス省令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき、海域に生息する動物に与える影響を環境影響評価の項目として選定し、当該項目について事業実施前に環境影響評価を実施することとなっており、その上で、実際の影響の予測は不確実性の程度が大きいため、発電所アセス省令第三十一条第一項の規定に基づき、当該項目の事後調査も行うこととなっているものと承知している。

二について

 お尋ねの「一のようなあり方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本事業のこれまでの環境影響評価の手続については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三章第二節第三款の規定に基づき、適切に実施されたものと承知している。

三について

 本事業において、ハタハタを含む海域に生息する動物への影響については、発電所アセス省令第二十一条第一項の規定に基づき、事業者が環境影響評価の項目として選定することとなっている。

四について

 お尋ねの「上記供給価格に照らした」の意味するところが必ずしも明らかではないが、洋上風力発電の発電コストの見通しについては、技術動向や市場動向等の様々な要因の影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第十五条第三項の規定に基づく公募による事業者の選定の基準において再エネ海域利用法第十三条第二項第七号に規定する供給価格を最も重要な要素とするほか、技術開発の支援等を通じて、引き続き、洋上風力発電の発電コストの低減を図っていくこととしている。

五について

 御指摘の「出席予定の関係者に、事前に具体的な協議内容が一切示されないまま、協議会が開会された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、再エネ海域利用法第九条第一項に規定する協議会の運営に当たっては、再エネ海域利用法第三条に規定する基本理念を踏まえて、国、関係地方公共団体その他の者の密接な連携の下で、引き続き、適切に実施していくこととしている。

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