答弁本文情報
令和二年一月三十一日受領答弁第三号
内閣衆質二〇一第三号
令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出政府が「定義を定めることは困難」と答弁することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出政府が「定義を定めることは困難」と答弁することに関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一二号)一から四までについては、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)の内容を何ら否定するものではなく、従来の政府の見解を変更しているものではない。すなわち、御指摘のような「言葉の定義を突如として変更する」というものではない。
二について
御指摘の「憲法改正を実現するためには、まずは言葉を適切に定義することから始めるべき」の趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。