答弁本文情報
令和二年一月三十一日受領答弁第一〇号
内閣衆質二〇一第一〇号
令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松原仁君提出羽田空港「飛行経路指定」に関する大臣告示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出羽田空港「飛行経路指定」に関する大臣告示に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
東京国際空港における新たな飛行経路のうち南風時に運用される進入経路については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定に基づき指定される「航空路」に該当しないが、同法第八十三条の規定に基づく航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百八十九条第一項第一号に規定する「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に含まれることから、同条第二項の規定に基づき定められたところである。