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答弁本文情報

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令和二年二月四日受領
答弁第二三号

  内閣衆質二〇一第二三号
  令和二年二月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出保釈中及び実刑確定後の逃亡についての対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出保釈中及び実刑確定後の逃亡についての対策に関する質問に対する答弁書


一について

 ビジネスジェット機搭乗者の手荷物に対する保安検査については、本年一月六日、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第一項に規定する保安上の基準の解釈を変更し、ビジネスジェット機に搭乗する者の手荷物のうち大型荷物について保安検査を実施しなければならない旨、空港会社等の空港の設置者等に対して通知したところである。

二、四及び六について

 お尋ねの法制審議会への諮問については、そのための準備を進めているところであり、その諮問事項及び答申を得る時期について、申し上げる段階にない。

三について

 お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の判断及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にない。

五について

 収容状は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十九条において準用する同法第七十条第一項に基づき、検察官の指揮によって、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行するとされているところ、検察事務官が収容状を執行するに際しては、必要に応じて警察官に協力を求めており、その際、どのような協力を求めるかについては、事案に応じて適切に判断しているものと承知している。

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