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答弁本文情報

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令和二年二月十四日受領
答弁第三一号

  内閣衆質二〇一第三一号
  令和二年二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出政府が目指す5G実現に向けた取組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出政府が目指す5G実現に向けた取組みに関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの「現時点での日本企業の海外シェアの低さ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、インフラシステムの海外展開については、経協インフラ戦略会議において令和元年六月三日に決定した「インフラシステム輸出戦略(令和元年度改訂版)」等を踏まえ、ICTをはじめとするインフラシステムの海外展開を推進していることに加え、総務省において平成三十年二月に策定した「総務省海外展開戦略」を踏まえ、同省国際戦略局を中心に、在外公館等と連携してアフリカ地域をはじめ各国の情報を収集し、ICTインフラシステムの海外展開を進めてきたところであり、5Gに関するインフラシステムについても、これらの戦略等を踏まえ、海外展開に取り組んでまいりたい。

三について

 御指摘の「第六世代移動通信システム「6G」」に関して、政府としては、5Gの次の世代であり二千三十年頃の導入が見込まれている「Beyond 5G」の円滑な導入が、「Society 5.0」の更なる進展や我が国の国際競争力の強化に不可欠であると考えている。そのため、総務省において、「Beyond 5G推進戦略懇談会」を開催し、二千三十年代の社会において電気通信に期待される事項、「Beyond 5G」を実現するために必要な技術、「Beyond 5G」の円滑な導入及び我が国の国際競争力の向上に向け望まれる環境並びにこれらを実現するための政策の方向性について検討を開始したところである。

四について

 御指摘の「4Gで十分」及び「5Gを利用するインセンティブは働きにくい」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、5Gは、超高速に加えて、超低遅延及び多数同時接続という特長を有しており、自動運転、遠隔医療、農業、工場、建設現場等の多様な分野において活用が見込まれ、地域の課題解決や生産性の向上への寄与が期待されているものである。政府としては、令和二年度予算に、5Gを活用して様々な地域課題を解決する上で有効な手法を創出する開発実証事業に係る経費を計上しており、本事業を通じ、5Gの活用の早期普及を図ってまいりたい。

五について

 お尋ねの「通信事業者のインフラ設備に対する支援」については、令和二年一月二十四日の参議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「大胆な税制措置と予算により研究開発とインフラ整備への大胆な投資を促し、イノベーションを力強く後押ししてまいります。」と答弁したとおりであり、関連の令和二年度予算及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(第二百一回国会閣法第三号)等を国会に提出しているところである。

六について

 お尋ねの「IoT・5Gセキュリティ総合対策」に沿って実施するセキュリティ対策については、例えば、5Gのネットワークのセキュリティ対策として、ソフトウェアを含むセキュリティを総合的かつ継続的に担保する仕組みの整備や、ハードウェアに組み込まれるおそれのある脆弱性を検出する技術の研究開発を既に開始しているところである。また、IoTのセキュリティ対策として、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて、インターネットに直接接続される脆弱な状態にある機器を調査し、電気通信事業者を介して当該機器の利用者への注意喚起を行う取組を実施しているほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に基づく技術基準の適切な運用等を実施することとしている。このほかのセキュリティ対策として、研究開発の推進、人材育成・普及啓発の推進、国際連携の推進、情報共有・情報開示の促進等の観点から施策に取り組むこととしている。

七について

 総務大臣は、平成三十一年四月十日の第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画の認定の際に、携帯電話事業者に対して、「「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意し、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策を講ずること」とする条件を付したところである。政府としては、今後とも、5Gの本格的な導入に向けて、セキュリティの確保のために必要な取組を行ってまいりたい。

八について

 お尋ねの「電波の安全性」については、人体に悪影響が生ずることがないよう、従前から電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく基準を定めてきたところであり、5Gの実用化に当たっても、これまでの科学的知見・研究成果を基にした「諮問第二千三十五号「電波防護指針の在り方」のうち「高周波領域における電波防護指針の在り方」に関する一部答申」(平成三十年九月十二日情報通信審議会答申)等を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年総務省令第八号)等による無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)等の改正(令和元年五月二十日施行)を実施したところである。これまでも説明会等を通じて国民に対して電波の安全性について周知を行っており、引き続き必要な周知等を行ってまいりたい。

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