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答弁本文情報

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令和二年二月十四日受領
答弁第三三号

  内閣衆質二〇一第三三号
  令和二年二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の透明性の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の透明性の確保に関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するもの及び安倍内閣総理大臣の夫人の私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

五について

 お尋ねの「推薦者の募集を開始」及び「招待者名簿が内閣府に提出」の意味するところが明らかではないが、平成二十三年度に開催が予定されていた「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼についてお答えすれば、平成二十三年二月下旬までには依頼が行われていたものと考えられるが、その具体的な日付を特定することは困難である。また、当該「桜を見る会」は、同年三月十三日にその取りやめが決定されているところ、同日までに各省庁から内閣府に推薦された者の人数については、関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である。
 また、「公文書として位置づける必要性」に係るお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六から十までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とし、政治団体に係る収入、支出等を記載した収支報告書の提出を義務付け、これを公開することとしているものであり、同法第十二条第一項等の規定により、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出及び資産等について政治資金収支報告書に記載し、同法第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないとされており、同法上、当該政治団体に係る収入又は支出でないものについては記載する義務はない。御指摘の「政治団体の手引」は、同法上、政治資金収支報告書に記載する義務がある政治団体に係る収入、支出等について、その記載例を示し説明したものと承知している。
 いずれにしても、個別の事案において、ある事項を政治資金収支報告書に記載する義務があるか否かや、御指摘の「当該契約の存否」をどのような証拠により確認するかについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

十一について

 御指摘の令和二年一月三十一日の衆議院予算委員会における政府参考人の答弁は、後援会が主催したパーティーの収入及び支出が同額である場合の政治資金収支報告書への記載についての質問に対して、一般論として、当該パーティーの収入又は支出が政治団体の収入又は支出である場合には当該政治団体の政治資金収支報告書に記載すべきものであり、当該パーティーの収入及び支出が同額であるかどうかは関係がない旨を述べたものである。
 この政府参考人の答弁と同年二月四日の同委員会における安倍内閣総理大臣の答弁が矛盾しているかとのお尋ねについては、当該答弁が安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであることから、政府としてお答えする立場にない。
 なお、安倍内閣総理大臣は、同日の同委員会における答弁で、「収支がとんとんであれば、ゼロであれば、これは載せる必要はない」と述べた後、これを訂正するため、「収支とんとんという答弁をしたんですけれども、これは収支がないということでございますので、訂正をさせていただきます。」と述べたものと承知している。

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