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答弁本文情報

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令和二年二月十八日受領
答弁第三五号

  内閣衆質二〇一第三五号
  令和二年二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出除去土壌の再生利用の基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出除去土壌の再生利用の基準に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「資材として再生利用することは不適切」の意味するところが明らかではないが、除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)の再生利用については、適切な管理の下で安全に行うことができるものと考えている。

二について

 お尋ねの除去土壌の再生利用は、法第四十一条第一項に規定する処分に該当するものであり、同項において、環境省令で定める基準に従い処分を行わなければならないとされていることから、現在、環境省において、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)について、除去土壌の再生利用に関する改正案の検討を行っているところである。

三、八並びに九の1、2、4及び5について

 御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である。

四について

 お尋ねの「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き(案)」(以下「手引き(案)」という。)については、環境省が令和元年十二月十九日に開催した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会(第十一回)」(以下「検討会」という。)において示されたものであり、除去土壌の再生利用に係る安全性確保の観点から、主に再生資材化、再生資材の利用及び維持管理等に係る技術的な留意事項を示すため、検討しているものである。

五について

 御指摘のような「資材であるならば、有償となる」、「無償なら、それは廃棄物であり、資材とはみなせない」等との考え方はとっておらず、御指摘の「「再生資材化」を行った除去土壌」については、土砂等で被覆された盛土の用に供する資材等として利用が可能であることから、資材としての位置付けが可能と考えている。

六及び七について

 お尋ねの「クリアランス制度」における基準は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項及び同項の規定に基づく製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号)第二条第一項第二号の規定により、原子力事業者等が工場等において用いた資材その他の物が再生利用される場合を含め、これらの物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が基準以下の場合は放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとするものとして定められたものである。一方で、御指摘の検討会において環境省が示した手引き(案)における再生利用可能濃度は、適切な管理の下で安全に除去土壌の再生利用を行うためのものとして検討されているものである。このようにクリアランス制度における基準と除去土壌の再生利用を行うための再生利用可能濃度については、前提となる考え方が異なっているものであり、「ダブルスタンダード」との御指摘は当たらない。また、法附則第六条に基づく検討については、放射性物質の取扱いに関する知見を収集、整理しながら検討を進めていくこととしている。

九の3について

 六及び七についてでお答えしたとおり、クリアランス制度における基準と除去土壌の再生利用を行うための再生利用可能濃度については、前提となる考え方が異なっている。このため、放射能濃度の単純な比較を行うことは適当ではないが、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が平成二十八年三月時点として同年二月に示した試算によれば、二千十九年に一キログラム当たり八千ベクレルだったものが一キログラム当たり百ベクレルまで減衰するのに必要となる期間は百八十八年である。

十の1について

 御指摘の環境省令案については、法第四十一条第一項に規定する処分のうち、再生利用に係る基準を定めるものであり、当該基準の内容は十分明らかにしているものと考えている。

十の2について

 広く一般の意見を求めることとして、令和二年一月八日から二月七日までパブリックコメントを実施した。

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