衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年二月十八日受領
答弁第四八号

  内閣衆質二〇一第四八号
  令和二年二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の位置づけ等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政治資金規正法の趣旨に照らした安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の位置づけ等に関する質問に対する答弁書


一、二及び八から十までについて

 お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

三及び七について

 「桜を見る会」の招待者に係る安倍晋三衆議院議員事務所における推薦作業の詳細については、政府としてお答えする立場にない。

四について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、「桜を見る会」の招待者の推薦に係る内閣府から各省庁への依頼には、同一人が連続して招待を受けることがないようにするといった点も一つの勘案要素として配慮をお願いしているものもある。その上で、招待者については、内閣官房及び内閣府において氏名や役職等の情報を基に最終的に取りまとめてきたところである。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

十一について

 お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

十二から十六までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とし、政治団体に係る収入、支出等を記載した収支報告書の提出を義務付け、これを公開することとしているものであり、同法第十二条第一項等の規定により、政治団体の会計責任者は、当該政治団体に係るその年における収入、支出及び資産等について政治資金収支報告書に記載し、同法第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないとされており、同法上、当該政治団体に係る収入又は支出でないものについては記載する義務はない。
 いずれにしても、個別の事案において、ある事項を政治資金収支報告書に記載する義務があるか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.