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答弁本文情報

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令和二年三月三日受領
答弁第六七号

  内閣衆質二〇一第六七号
  令和二年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中島克仁君提出河川法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島克仁君提出河川法に関する質問に対する答弁書


一について

 国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)においては、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」に該当するものと考えている。
 一方、同項の規定に基づく河川管理者の指示が必要であるか否かについては、具体的な状況に基づき判断されることとなるが、雨畑ダムについては、関東地方整備局において、日本軽金属株式会社に対し、堆砂量が確実に減るように対策の強化・改善に係る検討を求めるとともに、堆砂対策の計画を作成し、計画的に取組を進めるよう必要な指導を行ってきており、現在同社が当該計画を作成しているところ、同項の規定に基づく指示は行われていない。

二について

 お尋ねの「取りうる措置」については、関東地方整備局において、その指導に基づき日本軽金属株式会社で作成されている堆砂対策の計画が今後適切に実行されるよう当該計画の実施状況を確認しながら、必要と認められる場合には、追加の指導、技術的助言等の措置を行うことを現時点では考えている。

三から五までについて

 現在日本軽金属株式会社が堆砂対策の計画を作成しているところであり、お尋ねについては、仮定に基づくものであるところ、お答えすることは差し控えたい。

六について

 御指摘の「日本軽金属株式会社の発電施設」に係る河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可は、水力発電のために水利使用することを条件として行われているものであり、当該条件に反しない限り、同社が新たに同条の規定に基づく許可を申請する等の必要はないと考えている。

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