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答弁本文情報

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令和二年三月六日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質二〇一第八〇号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員森山浩行君提出学校保健安全法施行規則が定める健康診断の方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森山浩行君提出学校保健安全法施行規則が定める健康診断の方法に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定により行われる児童生徒等の健康診断(以下単に「健康診断」という。)は、学校における児童生徒等の健康の保持増進を図る観点から毎学年定期に実施されるものであって、学校における保健管理の中核であると認識している。文部科学省においては、これを踏まえ、児童生徒等の身体の成長を評価するための基本的な指標の一つである児童生徒等の体重について、できる限り正確な値を得ることが重要であると考えていることから、学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号。以下「施行規則」という。)第七条第三項において、健康診断における体重の測定方法等として、衣服を脱いで測定することを定めるとともに、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除するよう定めているところである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法第十三条第一項において、健康診断の実施主体は学校とされており、健康診断における体重の測定に当たっての衣服の着脱については、一及び二についてで述べたことを踏まえつつ、健康診断の対象となる児童生徒等の状況等に応じ、各学校の校長において適切に判断されるべきものと考えている。

四について

 健康診断における検査のうち衣服を脱いで実施するものについては、御指摘の「男女別の実施」を含めた配慮が必要であると考えているが、その具体的な配慮の在り方については、健康診断の対象となる児童生徒等の状況等に応じ、各学校の校長において適切に判断されるべきものと考えている。

五について

 健康診断における体重の測定方法等については、文部科学省において、健康診断に関する様々な状況を考慮し、施行規則第七条第三項の規定の在り方も含め、必要に応じて検討してまいりたい。

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