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答弁本文情報

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令和二年三月十三日受領
答弁第九三号

  内閣衆質二〇一第九三号
  令和二年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出新型コロナウイルス感染症対策としての中華人民共和国からの入国制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出新型コロナウイルス感染症対策としての中華人民共和国からの入国制限に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 御指摘の「人の流れを遮断」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務大臣は、現在、当分の間、本邦への上陸の申請日前十四日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省における滞在歴がある外国人及びこれらの省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に該当する外国人であると解するものとしているところ、この取扱いは、関係地域における新型コロナウイルス感染症の感染者数や移動制限措置の有無、医療体制の状況等の様々な情報や知見に基づき総合的に検討した結果を踏まえて行っているものである。
 また、令和二年三月九日から、外務大臣において、同国に所在する日本国大使館又は総領事館において同月八日までに発給された査証の効力を、当分の間、停止する取扱いを行っているほか、国土交通大臣において、同月九日以降に中華人民共和国を出発し本邦の空港に到着しようとする旅客の運送に係る航空機については、当分の間、その到着空港を成田国際空港及び関西国際空港に限るよう、関係する航空会社に対して要請するとともに、同日以降に同国を出発し本邦の港に入港しようとする船舶については、当分の間、旅客運送を停止するよう、関係する事業者に対して要請したところである。
 今後とも、新型コロナウイルス感染症に関して幅広く情報収集等を行い、引き続き、新型コロナウイルス感染症の水際対策に取り組んでまいりたい。

二について

 中華人民共和国との間では平素から様々なやり取りを行っており、その一つ一つをお答えすることは差し控えるが、一及び三についてで述べた取扱い及び要請は、我が国として、関係地域における新型コロナウイルス感染症の感染者数や移動制限措置の有無、医療体制の状況等の様々な情報や知見に基づき総合的に検討した結果を踏まえて行っているものである。

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