衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年三月十三日受領
答弁第九六号

  内閣衆質二〇一第九六号
  令和二年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員下地幹郎君提出「沖縄・地域安全パトロール隊」の活動実態及び実績等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員下地幹郎君提出「沖縄・地域安全パトロール隊」の活動実態及び実績等に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 平成二十八年五月二十六日に政府に置かれた「沖縄県における犯罪抑止対策推進チーム」において同年六月三日に決定された「沖縄県における犯罪抑止に関する対策について」における「沖縄・地域安全パトロール隊」(以下「パトロール隊」という。)による緊急防犯パトロールは、沖縄県における犯罪抑止を目的として実施するものであり、特定の者を対象に行うものではない。

三について

 パトロール隊による緊急防犯パトロールについては、一日につき車両百台で、一台当たり二名が乗車し、一日当たりの総人員数は二百名であり、平日、休日の別を問わず、毎日午後七時から午後十時まで及び午後十一時から翌日午前五時までの時間帯で実施している。また、緊急防犯パトロールの巡回ルートについては、内閣府沖縄総合事務局及び防衛省沖縄防衛局が沖縄県警察の意見等も踏まえながら決定している。

四について

 緊急防犯パトロールは、内閣府本府の委任を受けた内閣府沖縄総合事務局及び防衛省沖縄防衛局において行われており、パトロール隊は、「沖縄総合事務局「沖縄・地域安全パトロール隊」実施要領」(平成二十八年六月十五日沖縄総合事務局長決定別紙二)及び「「沖縄・地域安全パトロール隊」実施要領」(平成二十八年六月十五日沖縄防衛局管理部業務課)に定められた緊急防犯パトロールの際の遵守事項等に沿って、原則として車中から警戒を行い、学校、公園、暗がり等における駐留警戒、児童等への声掛け等も行っている。

五について

 お尋ねの「沖縄・地域安全パトロール事業」の予算について、平成二十八年度から平成三十年度までの各年度における@予算額、A執行額及びB執行率をお示しすると、それぞれ次のとおりであり、令和元年度の予算額は約八億六千八百万円である。
 平成二十八年度 @約四億千四百万円 A約二億六千八百万円 B約六十五パーセント
 平成二十九年度 @約八億六千八百万円 A約七億九千百万円 B約九十一パーセント
 平成三十年度 @約八億六千八百万円 A約八億四千六百万円 B約九十七パーセント
 また、平成二十八年度から平成三十年度までの予算額及び執行額をそれぞれ合計すると、約二十一億五千万円及び約十九億五百万円であり、当該執行額を当該予算額で除して算出した割合は約八十九パーセントである。なお、平成二十八年度においては、年度途中から事業を実施している。

六について

 パトロール隊の給与のうち、内閣府沖縄総合事務局又は防衛省沖縄防衛局の非常勤職員のものについては、勤務一時間につき支給される給与の額を行政職俸給表(二)の一級六十一号俸の俸給月額を基礎として算出しているが、内閣府沖縄総合事務局又は防衛省沖縄防衛局の職員でない派遣労働者及び民間警備会社の従業員のものについては、政府において把握していないため、お答えすることは困難である。

七及び八について

 緊急防犯パトロールを開始した平成二十八年六月十五日から令和二年二月二十九日までにおけるパトロール隊から警察への通報及びそのうち米軍関係者(米軍の構成員若しくは軍属又はそれらの家族をいう。以下同じ。)による事件・事故に係る警察への通報それぞれについて、@総件数、A通報件数の多い順に通報の内容及びその内容の通報件数を@で除して算出した割合並びにB@のうち被疑者の逮捕に至った件数をお示しすると、次のとおりである。
  パトロール隊から警察への通報 @千二百二十三件 A泥酔者対応(約七十八・六パーセント)、その他(深夜徘徊等)(約九・六パーセント)、交通関係(約六・二パーセント)、少年補導(約三・四パーセント)、不審者(約一・五パーセント) B一件
  米軍関係者による事件・事故に係るパトロール隊から警察への通報 @八件 A泥酔者対応(五十・〇パーセント)、交通関係(三十七・五パーセント)、けんか・口論(十二・五パーセント) B零件
 また、緊急防犯パトロールの実施に当たっては、犯罪を企図する者や不審者等を発見した場合は、速やかに警察に通報することとなっており、お尋ねの「警察以外の者」への通報については政府において把握していない。

九から十一までについて

 お尋ねの「通報件数等の定量的な成果実績を示していない理由」については、緊急防犯パトロールは犯罪抑止として事に至らないために何ができるかという点を眼目とするものであるため、「平成三十一年度行政事業レビューシート」の「成果目標及び成果実績(アウトカム)」に「定量的な目標」を設定することは困難であったものである。また、「「警察への通報件数」及び「米軍関係者による事件・事故の警察への通報件数」を代替的な達成目標及び実績とすべき」との御指摘については、これらの多寡をもって当該事業の妥当性を検証することが適当ではなく、その上で、お尋ねの当該事業の「効果」についての「評価」及び「分析手法」並びに「代替的な達成目標及び実績を「防犯パトロールの実施日数」としている理由」については、当該事業は防犯パトロール体制の強化として実施しているため、「平成三十一年度行政事業レビューシート」において緊急防犯パトロールの実施日数を「代替指標」として設定し、事業としての妥当性の検証を行ったものである。なお、お尋ねの「米軍関係者」による「犯罪を抑止する効果」の「評価」については、一及び二についてでお答えしているとおり、当該事業は特定の者を対象に行われるものではないことから、米軍関係者による犯罪を抑止する効果のみを取り上げて評価することは適当ではないと考えている。また、当該事業の実施に当たっては、沖縄県警察の意見等も踏まえ、巡回ルートを不断に見直しているほか、パトロール隊に対し、地元住民からは「見守ってもらって安心する」といった激励や感謝の言葉も得られていると承知している。

十二について

 お尋ねの「「応札者の判断」とはどのような基準で判断されたのか」については政府としてお答えする立場にない。
 また、御指摘の「一部の案件」に係る事業者の選定については、一般競争に付する旨の公告を行い、不特定多数者の入札を求めており、競争性は確保されていたと認識している。

十三について

 お尋ねの「判断の根拠」については、随意契約に関する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項及び第五項並びに予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第二号及び第十八号並びに第百二条の四第三号及び第七号の規定である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.