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令和二年三月二十四日受領
答弁第一一三号

  内閣衆質二〇一第一一三号
  令和二年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出防衛省におけるPFOS処理実行計画等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出防衛省におけるPFOS処理実行計画等に関する質問に対する答弁書


一の前段について

 お尋ねの事案(以下「本事案」という。)においては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号。以下「技術基準省令」という。)第八条の規定により、ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(以下「PFOS」という。)が使用されている泡消火薬剤を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤を回収しなければならない等とされているにもかかわらず、陸上自衛隊中央特殊武器防護隊が、平成三十年四月十八日の陸上自衛隊東富士演習場における消火訓練において放出したPFOSが使用されている泡消火薬剤について、その回収等を行わなかったものである。
 政府としては、現在、防衛省において、本事案が発生した原因、当該泡消火薬剤の環境に与える影響や回収の可能性等について調査を進めているところであり、今後、この調査の結果も踏まえた上で、同様の事案の再発を防止するための措置についても検討を進めていく考えである。

一の中段について

 防衛省においては、PFOSが使用されている技術基準省令第一条第二号に規定する泡消火薬剤等(以下単に「泡消火薬剤等」という。)を令和元年九月末時点で計三十九万三千七百十リットル保管しているところであるが、その保管量の内訳について、自衛隊の駐屯地、基地等の別にお示しすると、次のとおりである。
 自衛隊愛知地方協力本部 六リットル
 陸上自衛隊丘珠駐屯地 三百二十四リットル
 陸上自衛隊帯広駐屯地 二十リットル
 陸上自衛隊八戸駐屯地 二百七十リットル
 陸上自衛隊多賀城駐屯地 百七十四リットル
 陸上自衛隊秋田駐屯地 三十二リットル
 陸上自衛隊神町駐屯地 五百六十四リットル
 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 六百十二リットル
 陸上自衛隊松戸駐屯地 六十リットル
 陸上自衛隊下志津駐屯地 六十二リットル
 陸上自衛隊練馬駐屯地 四百五リットル
 陸上自衛隊高田駐屯地 五十リットル
 陸上自衛隊富山駐屯地 三十六リットル
 陸上自衛隊金沢駐屯地 十八リットル
 陸上自衛隊富士駐屯地 二十四リットル
 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地 百八リットル
 陸上自衛隊駒門駐屯地 百八十六リットル
 陸上自衛隊守山駐屯地 三十六リットル
 陸上自衛隊明野駐屯地 二千五百六十リットル
 陸上自衛隊今津駐屯地 六十リットル
 陸上自衛隊福知山駐屯地 十二リットル
 陸上自衛隊桂駐屯地 四十二リットル
 陸上自衛隊伊丹駐屯地 四十二リットル
 陸上自衛隊千僧駐屯地 七十二リットル
 陸上自衛隊出雲駐屯地 七十二リットル
 陸上自衛隊松山駐屯地 六リットル
 陸上自衛隊高知駐屯地 六リットル
 陸上自衛隊小倉駐屯地 百五十リットル
 陸上自衛隊小郡駐屯地 百八十リットル
 陸上自衛隊久留米駐屯地 百五十六リットル
 陸上自衛隊目達原駐屯地 七十二リットル
 陸上自衛隊鳥栖分屯地 二百二十二リットル
 陸上自衛隊相浦駐屯地 六リットル
 陸上自衛隊大村駐屯地 百六十八リットル
 陸上自衛隊熊本駐屯地 四十二リットル
 陸上自衛隊健軍駐屯地 千百五十六リットル
 陸上自衛隊北熊本駐屯地 三十六リットル
 陸上自衛隊玖珠駐屯地 三十六リットル
 陸上自衛隊川内駐屯地 八十リットル
 陸上自衛隊国分駐屯地 三十二リットル
 陸上自衛隊那覇駐屯地 百五十四リットル
 海上自衛隊大湊基地 一万八千四十リットル
 海上自衛隊函館基地 二百十五リットル
 海上自衛隊横須賀基地 三万四千五百六十四リットル
 海上自衛隊呉基地 七万四千二十七リットル
 海上自衛隊佐世保基地 四万三千四百八十リットル
 海上自衛隊下関基地 四十リットル
 海上自衛隊舞鶴基地 二万七千九百十八リットル
 海上自衛隊鹿屋航空基地 四千三百六十リットル
 海上自衛隊八戸航空基地 一万千六百四十リットル
 海上自衛隊厚木航空基地 二万六千八百四十リットル
 海上自衛隊那覇航空基地 一万二千四百リットル
 海上自衛隊館山航空基地 五千九百六十六リットル
 海上自衛隊大村航空基地 六百リットル
 海上自衛隊岩国航空基地 五千リットル
 海上自衛隊徳島航空基地 二千八十リットル
 海上自衛隊小月航空基地 四百八十リットル
 航空自衛隊千歳基地 五千三百五十リットル
 航空自衛隊稚内分屯基地 八十リットル
 航空自衛隊網走分屯基地 百五十リットル
 航空自衛隊八雲分屯基地 六十リットル
 航空自衛隊大湊分屯基地 二百四十リットル
 航空自衛隊山田分屯基地 四百二十リットル
 航空自衛隊加茂分屯基地 八十リットル
 航空自衛隊秋田分屯基地 五百リットル
 航空自衛隊松島基地 八千六百リットル
 航空自衛隊百里基地 一万二千五百リットル
 航空自衛隊熊谷基地 四百四十リットル
 航空自衛隊入間基地 一万千六百六十リットル
 航空自衛隊峯岡山分屯基地 百リットル
 航空自衛隊佐渡分屯基地 百六十リットル
 航空自衛隊新潟分屯基地 千五百十五リットル
 航空自衛隊御前崎分屯基地 二百七十リットル
 航空自衛隊経ヶ岬分屯基地 四百リットル
 航空自衛隊串本分屯基地 二百八十六リットル
 航空自衛隊浜松基地 九千九百リットル
 航空自衛隊小牧基地 四千九百七十リットル
 航空自衛隊岐阜基地 三千三百七十リットル
 航空自衛隊高蔵寺分屯基地 百二十リットル
 航空自衛隊饗庭野分屯基地 四十リットル
 航空自衛隊小松基地 一万千九百四十リットル
 航空自衛隊防府南基地 百四十リットル
 航空自衛隊築城基地 八百二十リットル
 航空自衛隊芦屋基地 千三百八十リットル
 航空自衛隊春日基地 三千三百リットル
 航空自衛隊高尾山分屯基地 五百二十リットル
 航空自衛隊高良台分屯基地 百リットル
 航空自衛隊背振山分屯基地 七百リットル
 航空自衛隊新田原基地 一万五千五百リットル
 航空自衛隊那覇基地 二万千七百リットル
 航空自衛隊恩納分屯基地 二百十リットル
 航空自衛隊知念分屯基地 百九十リットル

一の後段について

 令和二年二月六日に防衛省が策定した「防衛省におけるPFOS処理実行計画」(以下「PFOS処理実行計画」という。)にいう「PFOS含有消火薬剤等」における「等」としては、技術基準省令第一条第一号に規定する消火器が挙げられるところである。

二について

 防衛省における泡消火薬剤等の年度別の保管量及び処分量に係るお尋ねについて、同省において確認できる平成二十二年度から平成三十年度までのものをお示しすると、次のとおりである。
 (一) 保管量
  平成二十二年度 二十三万八千二リットル
  平成二十三年度 二十九万五千二百七十九リットル
  平成二十四年度 二十八万八千百五十五リットル
  平成二十五年度 三十二万五千三百七十八リットル
  平成二十六年度 三十一万四百八十六リットル
  平成二十七年度 四十一万千七百八十一リットル
  平成二十八年度 三十三万七千二百六十四リットル
  平成二十九年度 三十一万九千四百三十三リットル
  平成三十年度 三十九万三千七百十七リットル
 (二) 処分量
  平成二十二年度 三千八百六十八リットル
  平成二十三年度 千四十三リットル
  平成二十四年度 一万二千四百八十リットル
  平成二十五年度 一万四千七百三十四リットル
  平成二十六年度 一万四千八百九十リットル
  平成二十七年度 三万四十八リットル
  平成二十八年度 五万三千八百四十三リットル
  平成二十九年度 二万八千二百三十リットル
  平成三十年度 八千九十リットル
 なお、泡消火薬剤等の交換及び処分のための経費として計上された予算額の推移、泡消火薬剤等の保管量の全消火薬剤等の保管量に占める割合等に係るお尋ねについては、政府として把握していない。

三について

 防衛省においては、これまで、本事案を除き、泡消火薬剤等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」という。)をはじめとした関係法令等に基づいてその保管容器の点検、保管量を記載した帳簿の作成等を実施するなど、その管理、交換等を適切に行ってきたところである。
 その上で、泡消火薬剤等の交換及び処分を迅速に進める観点から、PFOS処理実行計画においては、「防衛省が管理する施設等・・・において保有している在庫も含めた全てのPFOS含有消火薬剤等について、運用上影響を与えない範囲で可能な限り速やかに、環境に配慮した処理を完了する」等の方針を定めているところであり、政府としては、今後、この方針に沿って、泡消火薬剤等の交換及び処分を進めていく考えである。

四について

 防衛省における平成二十二年四月以降の泡消火薬剤等の使用実績(一の前段についてで述べた消火訓練に係るものを除く。)について、@使用年月日、A使用場所、B使用した部隊、C使用目的、D使用量をお示しすると、次のとおりである。
 @平成二十三年十一月十九日 A海上自衛隊厚木航空基地 B海上自衛隊厚木航空基地隊 C消火作業 D百リットル
 @平成二十六年二月七日 A航空自衛隊入間基地 B陸上自衛隊中央特殊武器防護隊 C消火訓練 D三十リットル
 @平成二十七年一月二十九日 A海上自衛隊厚木航空基地に隣接するスクラップ置場 B海上自衛隊厚木航空基地隊 C消火作業 D五百リットル
 @平成三十年二月二十二日 A航空自衛隊入間基地 B陸上自衛隊中央特殊武器防護隊 C消火訓練 D三十リットル
 これらの消火訓練又は消火作業により放出した泡消火薬剤等については、これらを使用したそれぞれの部隊において、技術基準省令第八条の規定に基づく回収等の措置を適切に実施したところである。

五について

 御指摘の「PFASの種類」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省においては、化審法第二条第二項に規定する第一種特定化学物質としてPFOSが指定されて以降、使用期限が満了した泡消火薬剤等について、PFOSが使用されていない消火薬剤に逐次交換してきているところである。
 政府としては、同省において、PFOS処理実行計画で定めた方針に沿って泡消火薬剤等の交換及び処分を進めていくに当たり、これらに代替するものとしてどのような消火薬剤等を今後使用していくべきかについて、ペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)とその塩及びPFOA関連物質の規制に係る議論の動向等も踏まえつつ、検討を進めていく考えである。

六について

 お尋ねの「計画の完了に要する総費用」について現時点で見積もっているものではないが、令和元年度補正予算においては、自衛隊の駐屯地又は基地に保管している泡消火薬剤等の交換及び処分のための経費として、約八億八千八百万円が計上されているところである。
 防衛省においては、当該予算の執行により、約八万九千リットル分の泡消火薬剤等の交換及び処分が可能となると見込んでいるところであるが、これらに代替する消火薬剤等の調達については、今後、五についてで述べた検討の結果も踏まえつつ、順次実施していくこととしているところである。

七及び八について

 厚生労働省においては、水道水の水質管理におけるPFOS及びPFOAの濃度の目標値を既に設定している国が当該目標値の設定に当たって用いたPFOS及びPFOAの有害性評価等を踏まえた上で、我が国の水道水の水質管理におけるPFOS及びPFOAの濃度の暫定目標値を定めること等を内容とした「水道水の水質管理目標設定項目の改正案」を作成し、令和二年二月二十三日から同年三月八日までの間、意見公募手続を実施したところである。
 今後、同省においては、当該手続において提出された意見も考慮した上で、当該暫定目標値を定めることとしているが、その公表に当たっては、これらの意見に対する考え方についても併せて公表する予定である。

九及び十について

 現在、日米間においては、PFOS等に係る問題への対応について、包括的な検討を行っているところであり、その検討の結果等については、今後、米側の了解も得た上で、必要に応じて、随時説明を行っていく考えであるところ、お尋ねについて現時点でお答えすることは、米側との信頼関係を損なうおそれがあることから、差し控えたい。
 なお、米側からは、在日米軍が保有している泡消火薬剤等について、平成二十八年以降は訓練を目的として使用しておらず、また、これらを厳格に管理するとともに、順次交換を進めている旨の説明を受けているところである。

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