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答弁本文情報

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令和二年三月二十七日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質二〇一第一二二号
  令和二年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員黒岩宇洋君提出令和二年三月十一日衆議院法務委員会における宮下内閣府副大臣の答弁の撤回及び修正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員黒岩宇洋君提出令和二年三月十一日衆議院法務委員会における宮下内閣府副大臣の答弁の撤回及び修正に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、事実である。

二について

 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会において、宮下内閣府副大臣が山尾志桜里委員の質問に対し、「やはり、想定される事態というのを思い浮かべれば、今、既存の民放のテレビ局で、ちゃんと番組表が組まれていて、放送予定もあって、ですけれども、ここでもし指定された場合には、今回民放は指定しませんけれども、法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思います。」と答弁した部分である。

三について

 宮下内閣府副大臣が答弁を撤回したのは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条では「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含まず、同法上の措置によって、放送番組は、干渉され、又は規律されることはない、という政府解釈を踏襲していることを踏まえてのものである。

四について

 お尋ねについては、令和二年三月十八日の衆議院法務委員会において、宮下内閣府副大臣が「放送法との関係で規律とか調整とか指示はないというのが解釈でありますけれども、それが必要であるという、状況が変わった場合にはやはり法改正が望ましい、法改正で対応すべきことだというふうに思いますが、現状、状況は変わっておりませんので、そもそも、平成二十四年と同じ状態にあり、その解釈を我々は踏襲をして、これからもそういった対応をしていくということでありますので、基本的には、仮定のお話にはお答えにくいんですけれども、今のその対応が必要な場合には法改正をする、それが原則だと思います。」と述べているところである。

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