答弁本文情報
令和二年三月三十一日受領答弁第一二五号
内閣衆質二〇一第一二五号
令和二年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員下地幹郎君提出普天間飛行場の早期移設に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員下地幹郎君提出普天間飛行場の早期移設に関する第三回質問に対する答弁書
一について
第三海兵機動展開部隊の要員等のグアムへの移転は、嘉手納飛行場以南の米軍の施設及び区域の統合並びに土地の返還を実現するものであり、政府としては、これにより、米軍の抑止力を維持しつつ、米軍の施設及び区域が集中する沖縄の負担を軽減することができるものと認識している。
その上で、現在、政府としては、先の答弁書(令和二年三月六日内閣衆質二〇一第七九号)三についてで述べたとおり、当該移転の実現に向けた米国政府との協議等を進めているところであり、当該移転が普天間飛行場における航空機の離着陸等の回数に与える影響について、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。
二について
普天間飛行場代替施設建設事業については、現在、沖縄防衛局において、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定に基づく都道府県知事の承認に係る申請に向けた所要の準備を進めているところであり、お尋ねの「「地盤改良工事」に係る具体的な日程」について、現時点でお答えする段階にない。
三について
御指摘の「土砂投入中の辺野古沿岸南側区域の二区画の埋立地」(以下「本埋立地」という。)においては、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認願書に添付された「設計概要説明書」や「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」に記載しているとおり、ヘリパッドを含む着陸帯、過走帯及び誘導路帯のほか、道路、消火訓練施設等が設けられる計画である。なお、本埋立地に航空機の駐機場が設けられる計画はない。