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答弁本文情報

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令和二年四月三日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質二〇一第一三二号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス感染症拡大防止策に係る自粛要請に伴う、個人債務への影響緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス感染症拡大防止策に係る自粛要請に伴う、個人債務への影響緩和に関する質問に対する答弁書


一の1について

 金融庁においては、令和二年二月七日に、全国銀行協会等を通じて同協会等に加盟する金融機関に対し、また、個別の金融機関に対し、新型コロナウイルス感染症により、施設への宿泊等を余儀なくされるなどの影響を受けた顧客から、金融サービスに関する要望があった場合には、顧客の状況等を十分に勘案し、柔軟な対応に努めるよう要請している。また、同年三月十日以降、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十四条第一項等の規定に基づき、預金取扱金融機関に対し、債務者が住宅資金借入者である場合の条件変更の実行件数等の報告を求めており、今後、その状況を公表することとしている。

一の2について

 経済産業省においては、令和二年三月十日に、一般社団法人日本クレジット協会を通じて、同協会に加盟するクレジット事業者に対し、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたクレジット利用者の支払条件等について、柔軟かつ適切な対応に努めるよう要請するとともに、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シーを通じて、当該指定信用情報機関に加盟するクレジット事業者に対し、当該対応を実施した場合には、その対象となるクレジット利用者に不利益が生じないよう適切な信用情報の登録を行うよう要請している。
 また、金融庁においては、同年二月七日に、日本貸金業協会を通じて、同協会に加盟する貸金業者に対し、顧客の状況等を十分に勘案した柔軟な対応に努めるよう要請し、その後は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー及び株式会社日本信用情報機構を通じて、当該指定信用情報機関に加盟する貸金業者等に対し、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた顧客から支払猶予等の申出を受け、一定期間猶予した場合には、その対象となる顧客に不利益が生じないよう適切な信用情報の登録を行うよう要請している。

一の3について

 金融機関等関係団体の自主的自律的な準則である「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」については、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者が対象となっており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人の債務者について適用することは困難であると承知している。

一の4について

 総務省においては、日本放送協会に対し、令和二年三月十八日に、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第六条に規定する受信料の支払方法、同規約第十二条の二に規定する受信料の支払延滞時における取扱い等について、受信契約者からの問合せに丁寧に説明するなど、適切な対応に努めるよう要請しつつ、同月三十日に、旅館及びホテルを始めとする中小事業者に対する受信料負担の軽減について検討するよう要請したところである。

一の5について

 東日本大震災時には、相当広範囲にわたる建物の倒壊、インフラの被害等が生じたことに伴う地価変動が起こり得ると考えられたことから、東日本大震災により相当な損害を受けた地域内にある土地等又は当該地域内に保有する資産の割合が高い一定の法人の非上場株式等について、御指摘の措置が講じられた。阪神・淡路大震災時にも、同様に、土地等又は非上場株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例措置が講じられている。
 また、平成二十九年度税制改正においては、こうした措置を踏まえつつ、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の改正により、土地等又は非上場株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等の災害に対応した措置について、規定を整備したところである。
 こうしたことも踏まえ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、御指摘の措置と同等の措置を講ずることについては、慎重に検討する必要があると考えている。

一の6について

 雇用保険制度においては、一定の要件を満たす求職者に対して、少なくとも九十日の所定給付日数の基本手当の支給が可能であるところ、政府としては、まずは、こうした雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく給付により、求職者に対する支援を行ってまいりたい。

二について

 前段のお尋ねについては、現時点において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態が発生したと認める状況にはなく、また、同法第五十八条第一項に規定する政令は、当該新型インフルエンザ等緊急事態において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めて同項に規定する措置を待ついとまがないときに制定することができるとされている。
 後段のお尋ねについては、金融機関による貸付け等に伴う債務に関する対応として、一の1についてで述べた令和二年二月七日の要請に加え、同年三月六日に金融庁から、預金取扱金融機関に対し、既往債務の返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応することなど、事業者の資金繰り支援の実施を要請している。また、一の1についてで述べたとおり、同庁から預金取扱金融機関に対し、銀行法等に基づき、債務者が中小企業者である場合や債務者が住宅資金借入者である場合の条件変更の実行件数等の報告を求めるなど、金融機関における取組状況を適時適切に確認することとしている。

三について

 政府としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって経済的な影響を受けた事業者等について、必要な対策を講ずることとしており、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第二弾―」(令和二年三月十日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「緊急対応策」という。)及び「生活不安に対応するための緊急措置」(令和二年三月十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、都道府県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、貸付限度額の引上げ、据置期間及び償還期限の延長等の特例を設けている。
 また、緊急対応策に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども等の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に有給の休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主を支援するため、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を設けているほか、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じているところである。
 引き続き、新型コロナウイルス感染症による影響を注視しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。

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