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答弁本文情報

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令和二年四月三日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質二〇一第一三三号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「比較すべきG二〇各国の税率」については、網羅的に把握しているわけではなく、お答えすることは困難である。

二について

 株式取引等の動向については金融所得に対する税率の水準のみで決まるものではなく、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る税率を所得税と個人住民税とを合わせて十パーセントの軽減税率から二十パーセントの本則税率に戻したことが株式取引等にどのような影響を及ぼしたかについてお答えすることは困難である。

三から五までについて

 お尋ねの「十%時の税収と二十%時の税収」、「現行二十%の税率を、二十五%、三十%に上げた場合の税収見込み」及び「株式取引の水準等が二十%の税率導入時(平成二十六年)とすべて不変と仮定して、単純計算して、税率を二十五%、三十%とした場合のその年の税収」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については原則として所得税と個人住民税とを合わせて一律二十パーセントの税率による申告分離課税であり、これによって、税制が金融市場に対して中立的となっているほか、他の所得の状況を踏まえて金融取引のタイミングを調整し、損益の発生時期を選ぶことにより、税負担を調整するといった租税回避行為を抑制することが可能となっている。また、申告分離課税の下、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三に規定する特定口座制度によって納税者自身が当該特定口座に係る当該配当所得等及び譲渡所得等の申告を行わなくてもよいこととなっているが、総合課税とした場合は、納税者ごとに当該配当所得等及び譲渡所得等について申告を行う必要が生ずることとなる。
 なお、政府税制調査会が令和元年九月に取りまとめた「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」においては、「金融所得については、これまで一体化の取組が進められてきており、他の所得と分離して比例的な税率で課税されている。今後の課税のあり方については、勤労所得との間での負担の公平感や所得再分配に配慮する観点から、諸外国の税制も参考にしつつ、総合的に検討していくべきである」とされているところである。

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