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答弁本文情報

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令和二年四月七日受領
答弁第一四五号

  内閣衆質二〇一第一四五号
  令和二年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出貸金業法に基づく総量規制等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出貸金業法に基づく総量規制等に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 御指摘のいわゆる「クレジットカードのショッピング枠」のうち、商品の購入等の代金の支払に関して、利用者からクレジットカード会社に対する支払の期間が二箇月を超える取引等(以下「分割払の取引等」という。)によるものについては、分割払の取引等が割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規制対象である包括信用購入あつせんに該当し、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規制対象である金銭の貸付け等には該当しないことから、貸金業法に基づく総量規制は適用されない。
 また、割賦販売法においては、包括信用購入あつせん業者に対し、住宅等を譲渡等することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入等の方法により購入しようとする商品の代金等に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額(以下「包括支払可能見込額」という。)の調査及び利用者に交付等するカード等に係る極度額が包括支払可能見込額に百分の九十を乗じて得た額を超える場合のカード等の交付等の禁止を義務付け、過剰与信防止を図っている。
 今国会に提出した割賦販売法の一部を改正する法律案においては、少額の分割後払サービスを行おうとする事業者について、少額包括信用購入あつせん業者として位置付け、登録制度を新設することとしており、登録時にはその事業者が行う最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入等の方法により購入しようとする商品の代金等に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額(以下「利用者支払可能見込額」という。)の算定の方法や当該算定を行う体制などを確認し、また、登録少額包括信用購入あつせん業者は、多重債務防止のために平成二十年の割賦販売法の改正により導入された指定信用情報機関の信用情報の使用義務と同様の義務が課され、利用者支払可能見込額の算定の対象となる利用者の他社における債務の支払の状況等を確認することとされているところ、こうした制度設計により、過剰与信防止に万全を期することとしている。

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