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答弁本文情報

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令和二年五月十九日受領
答弁第一八八号

  内閣衆質二〇一第一八八号
  令和二年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出農薬グリホサート製剤の一日摂取許容量と安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出農薬グリホサート製剤の一日摂取許容量と安全性に関する質問に対する答弁書


一、二及び四について

 お尋ねの「グリホサートのADIの八割以下であれば、グリホサート製剤のヒトに対する安全性も科学的に確保されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のグリホサートを含む農薬に限らず、我が国における農薬の登録に当たっては、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、農薬の安全性その他の品質に関する審査を行った上で、農薬の使用方法や使用上の注意事項を定め、農薬の安全性の確保を図っているところであり、当該審査においては、これに必要な資料として、当該登録の申請に係る農薬の有効成分と有効成分以外の成分も含む製剤(以下単に「製剤」という。)のそれぞれについて、急性毒性その他の毒性に関する試験(以下「毒性試験」という。)の成績の提出を求めているところである。
 これらの毒性試験の方法については、「農薬の登録申請において提出すべき資料について」(平成三十一年三月二十九日付け三〇消安第六二七八号農林水産省消費・安全局長通知)において、経済協力開発機構が作成した化学物質の試験に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を標準として実施するよう求めているところであり、急性毒性に関する試験の動物種としてげっ歯類を用いることについても、ガイドラインに従ったものである。
 このように、農薬の登録に当たっての審査は、国際的に認められた試験方法に基づいて行っており、政府として、当該審査が農薬の安全性を確保する上で不十分であるとは考えていない。
 なお、同法に基づく登録を受けた全ての農薬については、定期的に、最新の科学的知見に基づき、同法第八条第一項の規定に基づく再評価を行い、継続的に農薬の安全性の向上を図ることとされており、グリホサートを含む農薬については、令和三年度から当該再評価を開始する予定である。
 また、御指摘の「腸内細菌への影響」については、ガイドラインにおいても毒性試験における検査項目とはされておらず、農薬の登録に当たってもその検査の実施を求めていないものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている食品中のグリホサートの残留基準について述べたものであり、グリホサートを含む製剤について述べたものではない。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、許容一日摂取量(一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの体重一キログラム当たりの摂取量をいう。)については、食品安全委員会において、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項の規定に基づく食品健康影響評価を行い、通常、毒性に関する試験から導き出される無毒性量等を基に、科学的に設定しているところである。

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