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答弁本文情報

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令和二年六月二日受領
答弁第二〇四号

  内閣衆質二〇一第二〇四号
  令和二年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出新型コロナウイルス感染症対策における子育て政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出新型コロナウイルス感染症対策における子育て政策に関する質問に対する答弁書


一について

 企業主導型保育事業の実施施設(以下「実施施設」という。)の設置者が、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について」(令和二年五月十二日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)事務連絡)に記載する臨時的な措置に係る国庫補助による支援(以下「臨時的支援」という。)を受けた場合であっても、当該設置者の雇用保険適用事業所を単位として、雇用調整助成金の支給要件を満たすときには、雇用調整助成金の支給を受けることが可能である。

二について

 臨時的支援は、各月の祝日の日数にかかわらず、国が定めた月額の実施施設の利用者負担相当額(以下「利用者負担相当額」という。)を一月当たりの実施施設ごとの開所相当日数で除した上で、その月の欠席日数を乗じて算出することとしたところであるが、御指摘の「事業者の負担が軽減されない」か否かは、実施施設が祝日に開所している等の個別の事案により異なることから、お尋ねにお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、地方公共団体が実施施設を含む認可外保育施設に対して臨時的支援と重複した内容の利用料減免の支援を実施する場合には、重複して臨時的支援を受けられないため、実施施設の設置者において、臨時的支援と地方公共団体の補助による支援のいずれかを選択することとなる。
 また、企業主導型保育助成事業は、企業主導型保育助成事業の実施主体である公益財団法人児童育成協会から実施施設の設置者に対して、企業主導型保育事業の運営に要する経費等を国庫補助する事業であり、地方公共団体に対して、御指摘の「児童育成協会から支援額相当分を補填する」ことは考えていない。

四について

 お尋ねについては、「企業主導型保育事業等の実施について」(平成二十九年四月二十七日付け府子本第三百七十号・雇児発〇四二七第二号内閣府子ども・子育て本部統括官及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」における「企業主導型保育事業(施設利用給付費)」(以下「施設利用給付費」という。)により、既に、国が定めた利用者負担相当額と同額を、施設利用給付費の対象児童の人数に応じて、実施施設の設置者に対して国庫補助による支援をしていることから、施設利用給付費の対象児童を臨時的支援の対象外としたところである。
 なお、実施施設の利用料については、国が定めた利用者負担相当額を踏まえ、当該実施施設の設置者が定めることとしているが、国が定めた利用者負担相当額を超える利用料を設定している実施施設の設置者に対しては、公益財団法人児童育成協会が実施する指導・監査において、利用料が妥当であるか確認し、その上で、当該利用料が必要以上に高額であると認められる場合には、当該設置者に対して当該利用料を見直すよう指導することとしている。

五について

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第三項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保育所の利用について調整を行うこととされており、この調整に当たりどのような事項を優先させるかは、市町村が地域の実態に応じて判断すべきものであり、御指摘の「認可外保育所に長く在籍すればするほど、待機児童としての点数が加点され、優先順位が上がる」取扱いについて、お尋ねのような技術的助言を行うことは考えていない。

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