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答弁本文情報

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令和二年六月十六日受領
答弁第二二九号

  内閣衆質二〇一第二二九号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する再質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「当該の労働組合」が「署名活動を行っていること」については、承知していない。

一の2について

 国立ハンセン病資料館の管理運営に必要な職員の配置については、厚生労働省から委託を受けて同館の運営業務(以下「委託業務」という。)を行う者(以下「委託先」という。)が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の関係法令の規定を遵守し決定する事項であるため、お尋ねの「署名活動が展開していることについての見解」について、政府としてお答えする立場にはない。

二について

 厚生労働省においては、御指摘の「新年度訓示」における館長の発言内容について、当時の委託先から既に報告を受けており、委託業務が適切に実施されるために特段の措置を講ずる必要性は認められないと判断しているところである。

三の1について

 お尋ねの「二〇一三年よりもさらに強く継続性を重視して条件づけたと考えられる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の2から4まで及び六の1について

 御指摘の「申込みを拒絶」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年度の委託先である笹川保健財団においては、採用試験の結果に基づいて職員の採用を行ったと聞いている。

三の5について

 お尋ねの「公開質問状と回答が取り交わされたこと」については、承知していない。

三の6について

 お尋ねの「二人はその募集に応じて採用試験申込を行ったが、六月二日までに、採用する意向はない旨が通知されている」ことについては、承知していない。

四及び六の3について

 厚生労働省においては、労働関係法令の遵守の徹底が図られるよう、労働者及び事業者に対して、広くその周知に努めているところである。

五について

 政府としては、労働契約の期間にかかわらず、「ハンセン病等に関する知識や経験を有する」学芸員が配置されることが重要であると考えている。

六の2について

 お尋ねの「労働契約法第十九条が遵守されているかどうか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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