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答弁本文情報

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令和二年六月十六日受領
答弁第二三二号

  内閣衆質二〇一第二三二号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス感染拡大下における総選挙執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出新型コロナウイルス感染拡大下における総選挙執行に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「新型コロナウイルス感染症が再び拡大するような状況下で全国一斉に総選挙が行われる場合に、選挙の適正な管理執行が物理的に困難な状況が生じる可能性」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「その他に想定される様々な課題への対応策」については、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等によることから、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 衆議院議員の総選挙に際して、お尋ねの「より具体的な対策指針を設けること」については、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等によることから、現時点でお答えすることは困難である。

三について

 憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、その任期が満了するときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定により、議員の任期が終わる日の前三十日以内に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされているところであり、憲法及び公職選挙法において、お尋ねの「緊急事態における国政選挙の選挙期日の延期及び国会議員の任期の延長」についての規定はないと認識している。

四について

 お尋ねは、憲法改正についての議論に関するものと考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。

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