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答弁本文情報

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令和二年六月二十六日受領
答弁第二六三号

  内閣衆質二〇一第二六三号
  令和二年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員田村貴昭君提出米空母艦載機陸上離着陸訓練(FCLP)施設のための馬毛島周辺における海上ボーリング調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田村貴昭君提出米空母艦載機陸上離着陸訓練(FCLP)施設のための馬毛島周辺における海上ボーリング調査に関する質問に対する答弁書


一の1及び2について

 御指摘の「基本設計」及び「設計業務」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省においては、馬毛島における施設整備(以下単に「施設整備」という。)に関する必要な検討を行うため、平成三十一年三月、御指摘の「施設整備に係る検討業務(その一)」に係る委託契約及び御指摘の「施設整備に係る検討業務(その二)」に係る委託契約(以下「検討業務契約」と総称する。)を締結した。検討業務契約は、施設配置案の作成等を行う「基本検討」、施設整備に係る工事の実施に必要となる図面の作成等を行う「詳細検討」等を内容とするものであった。
 御指摘のとおり、同省においては、同月以降、鹿児島県西之表市に対し、「詳細検討」の内容を明らかにしてこなかったところであるが、これは、「基本検討」において施設配置案の作成を行った後に、当該施設配置案について同市に説明する機会を設ける際、「詳細検討」の内容についても言及すべきものと考えていたところ、当該施設配置案の作成まで至らなかったためである。しかしながら、施設整備に対する同市の関心を踏まえれば、「詳細検討」の内容について、当初から説明しておくことが、より望ましかったものと考えている。
 同省においては、こうした経緯や御指摘の抗議文の内容を踏まえ、当該抗議文にいう「設計作業」に入るとは、施設整備に係る工事の実施に必要となる図面の作成等を行う「詳細検討」を開始することをいうものと理解した上で、令和二年三月末、その時点で未着手であった「詳細検討」について、検討業務契約の内容から除外することとしたところである。今後、同市に対しては、施設整備に関し、より一層丁寧な説明に努めていきたいと考えている。

一の3について

 御指摘の「設計業務」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「施設整備に係る検討」、「施設整備に係る検討業務(その一)」及び「施設整備に係る検討業務(その二)」においては、いずれも、施設配置案の作成に必要な検討を実施しているところ、当該「施設整備に係る検討」においては、滑走路の向きを中心とした検討を行っている一方で、当該「施設整備に係る検討業務(その一)」及び「施設整備に係る検討業務(その二)」においては、整備される所要の施設の規模や棟数を中心とした検討を行っているところである。

二の1、3及び4について

 お尋ねについては、現在、御指摘の「港湾施設の整備」も含め、施設整備に関する必要な検討を行っているところであり、現時点ではお答えできる段階にない。

二の2、5及び6について

 御指摘の「海上ボーリング調査」については、御指摘の「港湾施設の整備」に関する検討に資するために実施することを計画しているものである。

二の7について

 御指摘の「海上ボーリング調査」が周辺の漁場等に与える影響に係るお尋ねについては、現在、関係する漁業協同組合等と意見交換を行っているところであり、現時点ではお答えできる段階にない。
 御指摘の「港湾施設の整備」が周辺の漁場等に与える影響に係るお尋ねについては、現在、当該「港湾施設の整備」に関する必要な検討を行っているところであり、現時点ではお答えできる段階にない。

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