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答弁本文情報

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令和二年六月二十六日受領
答弁第二六九号

  内閣衆質二〇一第二六九号
  令和二年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出「Go To トラベル」キャンペーンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出「Go To トラベル」キャンペーンに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねは、「Go To トラベル事業」に係るものであると理解するが、当該事業の詳細を公表する時期については、現時点でお答えする段階にない。なお、国土交通省においては、令和二年六月十六日に当該事業の現時点での案を公表するとともに、当該事業における運営業務を行う事務局の公募を開始したところである。

二から五までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「Go To トラベル事業」においては、旅行商品の購入者に対して、旅行・宿泊料金の割引と旅行先の地域で使用できる「地域共通クーポン」の付与との合計で、一人一泊当たり二万円、日帰りの場合一人当たり一万円を上限として、旅行・宿泊料金の二分の一に相当する額を支援することを検討しているところである。
 なお、政府としては、当該事業の具体的な内容が確定次第、関係事業者等に対して適切に周知してまいりたい。

六について

 「地域共通クーポンの購入が必須であるとすれば、旅行代金の二分の一が補助されるというキャンペーンの説明とは異なる」とのお尋ねの意味するところが明らかではないが、一般的に、旅行業者等(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の二第一項に規定する旅行業者等をいう。)に対しては、消費者保護の観点から、同法第十二条の四に規定する取引条件の説明等の義務が課されている。

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