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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第四号

  内閣衆質二〇二第四号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出コロナ禍における政治資金パーティーのオンライン開催及びリアル・オンラインのハイブリッド開催などインターネットを用いた開催に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出コロナ禍における政治資金パーティーのオンライン開催及びリアル・オンラインのハイブリッド開催などインターネットを用いた開催に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「政治資金パーティーを開催するに当たり、・・・インターネットを用いた開催が否定される根拠」については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規制の対象となる政治資金パーティーとして、同法第八条の二において、「対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。」と規定されており、同条に規定されている「催物」とは、人を集めて行う様々な会合などと解されており、人を集めずオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合と解することは難しいと考えているところである。
 なお、同条は、平成四年に、当時の与野党間の議論を受け、政治資金パーティーの適正化等を目的として議員立法による同法の改正により、設けられたものであり、政治資金パーティーの在り方を含めた政治資金の規制については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。

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