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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第六号

  内閣衆質二〇二第六号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促進するための措置の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促進するための措置の在り方に関する質問に対する答弁書


一について

 退去強制を受ける者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十三条第一項に定める国に送還することができないときは、本人の希望により、同条第二項各号に掲げる国(同条第三項各号に掲げる国を除く。)のいずれかに送還されるものとするとされており、御指摘の「退去を強制されても行き先がない」者に該当するものはなく、「前項の問題の根本的な解決にならない」との御指摘は当たらないと考えている。

二の1について

 令和元年十一月十一日に開催された「収容・送還に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)第二回会合で配付した「6月以上の被収容者に関する統計」に示されているとおり、収容期間が六か月以上の被収容者の数が近年増加傾向にあったところ、そのような被収容者の大部分が送還忌避者に当たると考えられること等から、送還忌避者が以前と比べて増加しているとの認識の下で、同年十月二十一日に開催された専門部会第一回会合で配付した「第7次出入国管理政策懇談会における「収容・送還に関する専門部会」の開催について」において、「送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策」が専門部会における検討課題である旨を記載したものである。

二の2について

 退去強制を受ける者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合には、入国警備官が、必要に応じて、その理由等についてその者から事情聴取を行っており、その内容を検討して分析している。

三の1について

 法務省入国管理局(当時)が発行した平成二十四年から平成三十年までの各年版「出入国管理」及び出入国在留管理庁が発行した令和元年版「出入国在留管理」において公表している平成二十三年から平成三十年までの各年の退去強制手続における「理由なし」の裁決の件数に対する各同年の「法務大臣が在留を特別に許可した件数」の割合は、おおむね御指摘のとおりである。

三の2について

 退去強制手続における三の1の割合の減少傾向と送還忌避者の発生との間に因果関係が認められるとは認識していない。

三の3について

 在留特別許可の許否の判断について、個々の事案ごとに、「諸般の事情」を総合的に勘案して行うという判断方法を変更したことはないが、在留特別許可の透明性及び公平性の更なる向上を図る観点から、平成十八年十月に在留特別許可の許否の判断に当たり考慮する事項を明示した「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、その後、平成二十一年七月には当該事項をより具体化するため、同ガイドラインを改訂している。

四について

 お尋ねの「難民認定数及び難民認定率は、難民条約(難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書)締結国の中でも著しく低い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大量の難民・避難民を生じさせる国との地理的要件など各国の状況が異なっていることから、他国と単純に比較することは適切でないと考えている。いずれにせよ、我が国においては、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。

五について

 平成二十八年から平成三十年までの間に難民の認定をしない処分後に行われた難民認定申請において難民と認定した者(審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。)手続において認定した者を含む。)の数は五人(速報値)であるところ、これらの者はいずれも、前回の難民認定申請に係る難民の認定をしない処分後に判明した新たな事情によって難民と認定されたものである。

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