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答弁本文情報

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令和二年十月二日受領
答弁第七号

  内閣衆質二〇二第七号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち収容の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち収容の在り方に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「個人の身体の自由より「円滑な送還の実現」と「在留活動の禁止」の目的によって得られる利益が優越する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)は、「入国警備官・・・は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。」(第五十二条第三項本文)、「入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を・・・収容することができる。」(同条第五項)と規定している。

二について

 退去強制手続における収容については、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申出を経て慎重に判断することとしていること、収容に関する処分に不服があれば行政訴訟を提起することができることなどから、司法審査を行う必要性はないと考えており、そのような必要性がないにもかかわらず、退去強制手続における収容について司法審査を行うことは相当ではないと考えている。

三について

 外国人の出入国に関する処分については、国家の主権に関わる事項であるため、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は適用しないこととされており、「行政手続法と同様の手続保障」をすることは相当ではないが、可能な限り同法を踏まえた手続の保障をすることが望ましいことから、退去強制手続においては、入国警備官の請求により主任審査官が発付した収容令書又は入国警備官による違反調査を経て行われる入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断の主体を異にする慎重な手続を経て主任審査官が発付した退去強制令書により収容することとしているほか、在留特別許可についても、その基本的な考え方及び許否の判断に係る考慮事項を「在留特別許可に係るガイドライン」として公表しており、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図っている。

四について

 退去強制手続においては、従前から、個々の事案ごとに、被収容者の健康状態その他の事情を考慮して人道上の観点から配慮が必要な場合に仮放免の措置をとるなどし、また、難民認定手続においては、従前から、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。)の内容により個別に審査して難民と認定するなど、退去強制手続及び難民認定手続の適正な運用に努めてきたところであるが、更なる適正化を図るため「収容・送還に関する専門部会」が取りまとめた報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」及び「難民認定制度に関する専門部会」が取りまとめた報告書「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」を踏まえ、これらの報告書で示された論点について、現在、法務省において検討を行っているところである。

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