衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年十月二日受領
答弁第一八号

  内閣衆質二〇二第一八号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出米海軍横須賀基地における日本人警備員の顔に向けたOCスプレーの噴射訓練中止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出米海軍横須賀基地における日本人警備員の顔に向けたOCスプレーの噴射訓練中止に関する質問に対する答弁書


一から五まで及び七について

 政府としては、米軍が平成十七年九月に実施した横須賀海軍施設の警備に関する訓練及び平成二十八年三月に実施したキャンプ座間の警備に関する訓練において、在日米軍従業員として勤務する日本人警備員(以下「日本人警備員」という。)の健康に影響を及ぼす事案があったことを受け、米軍に対し、日本人警備員の安全管理と再発防止の徹底について、それぞれ申入れを行ったものである。しかしながら、政府としては、これらの事案以外に、日本人警備員の健康に影響を及ぼす事案があったとは承知しておらず、現時点で、米軍において、こうした訓練を適切に実施しているものと認識しているところであり、御指摘のような「実態調査」を実施する必要があるとは考えていない。また、こうした訓練の実施日及び参加人数並びに代替訓練の内容については、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 いずれにせよ、政府としては、米軍の施設及び区域の円滑な運用のため、日頃から警備に関する様々な訓練を行う必要があることは理解しており、その上で、日本人警備員の雇用主の立場から、訓練に際しては、労働関係法令等の遵守とその安全管理の徹底が重要であると認識しているところである。引き続き、日米間で緊密に連携しながら、日本人警備員の安全管理に万全を期していきたいと考えている。

六について

 御指摘の「Task List」については、労働関係法令の規定を踏まえて日米間で合意した基本労務契約附表T「職務定義書」の枠内で米軍が定めているものであり、米軍においては、その内容について、日本人警備員に対して適切に説明を行っているものと承知している。
 その上で、御指摘の「本来、Task Listに追加記載があれば、そのたびに日本人警備員は説明を受ける権利があるにもかかわらず、そのような機会が与えられなかった」ことが、労働関係法令等の趣旨に反するか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.