答弁本文情報
令和二年十二月八日受領答弁第四二号
内閣衆質二〇三第四二号
令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員早稲田夕季君提出コロナ等感染症が発生したクルーズ船が入港した自治体の責務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田夕季君提出コロナ等感染症が発生したクルーズ船が入港した自治体の責務に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「今後、仮に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したクルーズ船が、外国から我が国の港に入港した場合」における、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)等に基づく対応については、個別の状況に応じて、これらの法律等に基づき、その責務を有する者において、必要な措置を講ずることとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二について
仮に検疫法、感染症法等に法的位置付けがない感染症が発生した場合における、「当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が・・・入院勧告を行わねばならないことはありえると理解してよいか」とのお尋ねについては、必要に応じて、当該感染症を検疫法、感染症法等に位置付け、個別の状況に応じて、これらの法律等に基づき、その責務を有する者において、そのまん延の防止等のために必要な措置を講ずることとなる。
また、「今後そのような事態が生じないよう、今回の教訓を踏まえてどのような法令上の見直しを行ったのか、あるいは行う予定があるのか、あきらかにされたい」とのお尋ねについては、「そのような事態」及び「今回の教訓」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府としては、感染症法等に基づく対応を行う場合においても、医療機関等の関係者との調整を円滑に進めていくことができるよう、適切に対応してまいりたい。
三について
お尋ねの「外航クルーズ船の振興」に係る今後の「数値目標」については、現時点では、具体的な検討を行っていないため、お答えすることは困難である。
また、「これまで述べたような受け入れ自治体の不安や懸念にどのように答えるつもりか」とのお尋ねについては、「これまで述べたような受け入れ自治体の不安や懸念」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。