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答弁本文情報

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令和二年十二月八日受領
答弁第五八号

  内閣衆質二〇三第五八号
  令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出国際連合人権理事会の作業部会意見書を受けた刑事司法制度の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出国際連合人権理事会の作業部会意見書を受けた刑事司法制度の改正に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の実務運用に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないが、一般に、裁判所又は裁判官において、個別の事案に応じ、法の趣旨にのっとり適切に判断されるものと承知している。
 なお、保釈されている被告人にGPS装置を着用させて位置情報を取得する制度の導入については、現在、法制審議会において、調査審議が行われているところである。

二について

 御指摘の「被疑者・被告人の取調べの際の弁護士同席制度」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 検察官による証拠開示については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二編第三章第二節の規定において、検察官が取調べを請求した証拠について被告人又は弁護人に開示することはもとより、その証明力を判断するために重要であると認められる一定の類型の証拠や、被告人又は弁護人が明らかにした主張に関連すると認められる証拠についても、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合には、開示の必要性の程度と開示によって生ずるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、開示をしなければならないこととされており、争点の整理や被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠の開示をする制度になっていると考えている。一方、御指摘の「証拠全てを被告人・弁護人に開示する制度」を導入することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生ずる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。

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